TEL 078-981-0131
〒651-1332
兵庫県神戸市北区唐櫃台2-41-1
第1章 総則
第1条 本校同好会の目的は、趣味・特技の伸展、共通のテーマの研究等を生徒会を通じて行ない、健全なる精神身体を築くことによって、校風を高揚する事にある。
第2条 本校同好会は、生徒会の各部代表者会・顧問会・代議委員会及び生徒総会による議決と、学校長の承認を得て、会の結成及び存続、部昇格あるいはその会の解散を承認される。
第3条 本校同好会は、必ず本校職員による顧問を必要とする。
第4条 本校同好会は、必ず学校規則その他の一般規則に従わなければならない。これに反した会は、活動を停止する。
第2章 構成・結成
第5条 会員は、本校生徒たる事を要する。結成にあたっては、以下の事を要する。
1 活動目的を確立し、その活動方法(場所等)を計画し、生徒会執行部から要求があれば、活動報告書を速やかに提出しなければならない。
2 15名(但し、文化部は10名)以上の会員数を要する。
第6条 会には以下の役員を置く。
代表者1名、補佐役1名、会計係1名、顧問1名以上。
代表者は、会を代表し、会の統制活動の推進を任務とする。
補佐役は、代表者を補佐し、代表者に支障がある場合は任務を代行する。
会計係は、会の会計を司る。但し、会計はすべて顧問の承認を必要とする。
以上の役員は、全会員の互選により選出し、その役員名を生徒会執行部に提出する。
第7条 生徒は、各自の意志に基づいて、自由に同好会を選択し入会する事ができる。部に入部しているものは、退部後入会することができる。
第3章 運営
第8条 活動は、部活動に準ずる。
第9条 他校訪問及び対外試合に関する規定は、部活動規定に準ずる。
第10条 承認された時より、本校生徒会に属し、よって生徒会の指示に従う。
第11条 活動上(日時・場所等)支障をきたした場合は、部が優先される。
第4章 補則
第12条 運営費は、顧問の承認があれば、これを徴収する事ができるが、原則として生徒会予算は配当しない。
第13条 1年以上活動が継続した場合、生徒会部活動運営規則第9条に基づき、部に昇格することができる。
学校案内
1973年(S48年)創立、全日制普通科
R5年度学級数 1年:4、2年:4、3年:4
〒651-1332
神戸市北区唐櫃台2丁目41番1号
TEL: 078-981-0131
FAX: 078-981-0132
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