TEL 078-981-0131
〒651-1332
兵庫県神戸市北区唐櫃台2-41-1
本校生徒としての自覚と誇りをもって、学習に励み、規則を守り、明るく正しい学校生活を送るように心がけること。
校内生活 | 教務既定 | 校外生活 | 交通安全 | 服装 | 諸届 | 日番 | 施設 | 靴箱 | 暖房 | 図書室 | 食堂 | 部室 | 臨時休業
(1) 校舎内外の清掃および整理整頓は、各自が責任をもって行ない、常に清潔で美しい環境を作るよう心がけること。
(2) 公共物としての設備・備品を愛護し、大切に取り扱うこと。
(3) 登校時から下校時までは、許可なく校外に出てはならない。
(4) 紙媒体・デジタル媒体を問わず、校内には勉学に不要なものは持ち込まないこと。
(5) 教科書類は学校に放置せず、持ち帰って日々の自宅学習に努めること。
(6) 生徒手帳は、校内外を問わず常に携帯すること。
(7) 遅刻・欠席・欠課・早退はしないように心がけ、病気等やむを得ない場合には、必ず学校に届けること。
(8) 生徒会活動・部活動には積極的に参加して学校生活を豊かにし、自主性を養うこと。
(9) 職員や来校者にはもちろん、生徒同士の間でも進んで挨拶すること。
(10) 放課後は、原則として次の定められた時刻までに下校すること。
夏期(4月〜10月) 午後7:00
冬期(11月〜3月) 午後6:30
(11) 休業日は、次のとおりである。ただし、学校行事、臨時休業等により一部変更することがある。
ア 土曜・日曜・国民の祝日
イ 春季生徒休業日: 3月24日から4月7日まで
ウ 夏季生徒休業日: 7月21日から8月31日まで
エ 冬季生徒休業日: 12月25日から翌年1月7日まで
(12) 平常の校時は、次のとおりである。
予鈴 | 8:30 | 昼食 | 12:40〜13:25 |
---|---|---|---|
S.H.R | 8:35〜8:45 | 予鈴 | 13:20 |
第1校時 | 8:50〜9:40 | 第5校時 | 13:25〜14:15 |
第2校時 | 9:50〜10:40 | 第6校時 | 14:25〜15:15 |
第3校時 | 10:50〜11:40 | 第7校時 | 15:25〜16:15(月曜のみ) |
第4校時 | 11:50〜12:40 | S.H.R、清掃 | 15:15(月曜は16:15)〜 |
この項は、本校教務規程の抜粋である。詳細な規定等については、学級担任等に問い合わせること。
(1) 評価・出席・考査に関する規定
父母(一親等): 7日
祖父母・兄弟姉妹(二親等): 3日
曾祖父母・叔父叔母・甥姪(三親等): 1日
(2) 単位認定及び進級・卒業に関する規定
進級に要する単位
1学年: 修得単位24単位以上。
2学年: 修得単位23単位以上。ただし、修得単位の合計が47単位以上であること。
卒業に要する単位
総修得単位77単位以上。ただし、原級留置となった年度の修得単位はこれに加えない。
(1) 通学途上はもとより、一般校外生活において、北高生の品位を落とすような行為はつつしむこと。
(2) 交通道徳を守り、交通機関利用の際は、秩序と親切心を忘れてはならない。また、車内での飲食はしない。
(3) アルバイトは原則として禁止するが、条件を満たせば、届け出て承認を受けることができる。
(4) 法律および条例により禁じられている行為(飲酒・喫煙等)は、いかなる場合においても絶対にしてはならない。
(1) 単車・自動車等の運転免許は取らないこと。また、無免許運転は、絶対にしてはならない。
(2) 自宅から最寄りの駅までの自転車通学を希望する者は、学校に届け出て許可を受けること。
(3) 交通法規を守り、特に交通安全に心がけること。
本校では、制服を指定しているので、登下校時をはじめ学校生活においては、それを着用すること。また、個人で勝手に手を加えてはならない。
(1) 学校が指定する服装
(2) 冬季期間(4月、10〜3月)の服装
(3) 夏季期間(6〜9月)の服装
(4) 移行期(4〜6月、9〜11月)の服装
(5) 防寒具(マフラー、手袋等)
(6) 通学靴・カバン
(7) 上ばき
(8) その他
(9) 異装願
(1) 欠席: 事前に保護者から学校に連絡する(電話やネット上の連絡システム経由でよい)。
(2) 遅刻: 登校後すぐに職員室に行き、入室許可証を発行してもらう。その入室許可証を授業担当者に手渡す。
(3) 早退: 事前に学級担任にその理由を届け出て、承認を得る。
(4) 外出: 原則として認めない。やむをえない事情があるときは、事前に学級担任に届け出て、外出許可証の交付を受ける。
(5) 特別出席: 学校公務や公式試合などのため、やむをえず授業を欠課する場合、学級担任、関係顧問教員を経て教務・図書部に届け出る。
(6) 下校時刻延長: 原則として認めない。ただし、特別な事情のある場合は、関係教員を経て生徒指導部へ書面で届け出て承認を得る。
(7) 集会: ホームルーム、部活動、その他の校内の団体で、学校の規定している以外の集会を開くとき、関係教員を経て生徒指導部に届け出て承認を得る。
(8) 旅行: 学割の必要な場合、学割発行願を事務室に提出し、交通機関に学割を申請する。
(9) ポスター・ビラ: 校内にポスター・ビラなどを掲示したり、また配布するときは、関係教員に申し出たのち生徒指導部に届け出て承認を得る。
(10) 異装: 「服装に関するきまり(9)」を参照。
(11) 紛失物・拾得物・盗難: 校内におけるものは、できるだけ早く生徒指導部に届け出る。
(12) 校舎・備品・器具などの破損: 総務部の届出用紙に記入のうえ、教室管理責任者を経て総務部に届け出る。
(13) 暴力・強迫などの被害: 直ちに、学級担任または生徒指導部に申し出る。
(14) 忌引: 保護者より学校に連絡し、後日学級担任に本人が届け出る。
(15) 交通事故などによる傷害、感染症の感染、病気入院、自宅災害等が起こったときは、できるだけ早く学校に連絡する。
(16) 名前変更、転居、保護者・保証人の変更: 保護者より学級担任に届け出る。
(17) 転学・休学・復学・退学: 保護者より学級担任を経て教務・図書部に届け出る。
I 目的
(1) HRの全員がHRのために奉仕する機会をもち、奉仕の精神を高める。
(2) 学習の環境を整え、掲示や伝達を徹底して学校生活を円滑にし、学習効果を高める。
(3) 学級担任に個別に接する機会をつくる。
U 任務
(1) 毎朝始業前に、職員室に行って学級担任から日番日誌を受け取って記入し、放課後に学級担任に提出して必要事項があれば報告し、指示を受ける。
(2) 授業の準備(教卓の整理、黒板と黒板ふきの整備、机の配列、窓の開閉など)を行う。
(3) 教室内・廊下の学習環境の整備に率先して奉仕する。
(4) 冬期のストーブ使用時は、管理委員と共にストーブの使用に責任をもつ。
(5) 放課後の清掃当番に協力し、終了後は清掃用具の整理整頓、戸締りなどを点検して日誌に記入し、学級担任に報告する。
(1) 各HRの机、いすをはじめとし、校舎・校具はていねいに取り扱う。万一破損したときは、直ちに担任に連絡し、破損届を提出、実費弁償をする。
(2) 校舎への出入りは、昇降口棟1階の出入口からとし、その他の出入口は、非常時以外は使用しない。
(3) 各階の階段口や建物入口の防火ドアの前に物を置かないこと。消火栓・消火器・火災報知器の場所はよく知り、使用法を知っておくこと。ただし、押しボタンには緊急時以外は絶対に触れない。
(4) トイレは、清潔を保つよう気をつけて使用すること。
(5) 校舎での飲食は、指定の場所(教室と食堂のみ)で行う。
(6) 校具及び時間外の教室使用は、必ず担当教員の了解のもとで行い、使用後は、元の状態に戻す。
(7) 校舎内でボールの使用はしない。校舎にボールを当てて練習はしない。
生徒用下足箱の管理は、生徒各自が責任をもち、次の点をよく守って使用すること。
(1) 下足箱の上、または周辺に私物を置かないこと。
(2) 他の生徒の下足箱を使用したりしない。
(3) 落書き及び故意に壊したりしないこと。(故意による破損は実費弁償とする)
(4) 下足箱の破損を発見した場合、必ず学級担任に申し出て、破損届を提出すること。
(1) この規定は、本校における各室暖房(エアコン、ストーブ《電熱等その他の暖房器具もこれに準じる》)の使用と取扱いについて定める。
(2) 各室の管理責任者は、ストーブ及び火気の管理についても責任をもつ。休業日等で、管理責任者またはその代理の職員が不在のときは、その部屋の火気使用は認めない。
(3) 各室におけるストーブの操作は、職員、管理委員または、日番生徒が行い、管理者の指示に従って操作する。
(4) 各教室(特別教室を含む)の暖房の使用期間は、原則として毎年12月より翌年3月まで(ただし休業日を除く)とし、室温8℃以下の日に、HR教室はエアコン、講義室はストーブを使用する。使用時間は8:20より終業時までとし、気温が上昇したときは使用をやめ、ガスゴム管を返却する。
(5) 上の項で定めた以外での使用は、教室管理責任者(または顧間)が責任をもって管理監督する。管理各室及び準備室における使用時間は、上記に準ずる。
(6) 使用に際しては、特にストーブ付近の清掃に留意し、危険のないよう注意する。また、ストーブに異状を発見した者は、直ちに最寄りの教職員に連絡する。ストーブを使用するときは換気に注意し、廊下側の窓を少し開けておく。教室を移動する場合には、必ずストーブの火を消し、火気の残らぬように注意する。
(7) ガスストーブのゴム管は、放課後に管理委員または日番が外し、必ず職員室の所定の場所に返却する。(終業時より10分以内)
(8) ストーブを暖房以外の目的(衣服の乾燥等)に用いることは厳禁する。ストーブを所定の位置から移動させて使用することも禁ずる。特に、壁やカーテンの近くへ位置がずれることがないように注意する。
(9) この規程に違反したり、または器具の破損、故障等、ストーブの取扱いに関し不都合な事態を生じたときは、危険予防上必要と認める期間、当該室のストーブの使用を禁止する。
(1) 開室時間: 月曜日〜金曜日の下記時間
(2) 図書の貸出・返却
(3) 入室心得
(1) 利用時間
(2) 利用上のマナー
部室は部員の更衣や部の物品管理にのみ使用し、以下の事項を理解のうえ厳守すること。
(1) 部室の管理は、部顧問と部員が責任を持って常に正しく使用し、整理整頓に心がける。毎日清潔につとめること。
(2) 部室は、部の活動目的に添った使用をし、個人的な使用や主旨に合わない使用は一切認めない。
(3) 使用時間は、次のとおりに定める。必ず施錠し、決められた時刻までに職員室に返すこと。
(4) 始業時から放課時刻までの使用は認めない。体育の授業や昼食時といえども使用してはならない。
(5) 部員以外の生徒は、入室してはならない。
(6) 部室内の電気配線には、一切手を加えてはならない。
(7) 部室内では、電熱器・ストーブ・扇風機、その他の暖房・冷房器具は、一切使用してはならない。
(8) 部室内の施設設備が破損した場合には、直ちに顧問を通して届出ること。
(9) 卒業生やコーチ等の部室への出入りは、顧問の許可がある場合に限り認められる。
(10) このきまりに違反した場合には、当該部室を閉鎖し、部活動を停止させる。
T 神戸電鉄がストなどで不通の場合
(1) 代行バスの運行が行われていない場合は、有馬線・三田線の運行が確認されてから原則として2時間後に始業する。 なお、10:00までに開通しない場合は1日臨時休業とする。
(2) 代行バスの運行が行われている場合は、第2校時から始業する。
U 台風(気象警報)などの場合
(1) 神戸市に「暴風・大雨・洪水・大雪」のいずれかの警報もしくは、特別警報が発表されている場合は、臨時休業とする。
(2) ただし、生徒の居住地域が、上記の警報または特別警報の発表地域になっている場合は、該当生徒を公認欠席扱いとする。
(3) 警報・特別警報が解除された場合の授業開始校時は、次のとおりである。
警報・特別警報の状況 | 授業開始校時 |
---|---|
午前7時現在で解除されている場合 | 第1校時から開始 |
午前10時現在で解除されている場合 | 第5校時から開始 |
午前10時現在で解除されていない場合 | 1日臨時休業 |
(4) 午前中授業(定期考査、特編授業、始業式・終業式等の学校行事)の場合は、次のとおりである。
警報・特別警報の状況 | 授業開始校時 |
---|---|
午前7時現在で解除されている場合 | 第1校時から開始 |
午前7時現在で解除されていない場合 | 1日臨時休業 |
※当日予定されていた考査科目は、考査最終日の翌日に実施する。
V 神戸電鉄の計画運休が予告されている場合
(1) 神戸電鉄が正午までの運休を予告している場合は、その日は臨時休業とする。
(2) 神戸電鉄が正午を過ぎてからの運休を予告している場合は、予告している時間から下校時刻を判断する。
学校案内
1973年(S48年)創立、全日制普通科
R5年度学級数 1年:4、2年:4、3年:4
〒651-1332
神戸市北区唐櫃台2丁目41番1号
TEL: 078-981-0131
FAX: 078-981-0132
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