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生徒手帳student's handbook

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生徒会選挙規則

第1章 総則

第1条 この規則は、生徒会規約第11章第45条に基づき、生徒会長・生徒会副会長・会計長・書記の選挙に適用する。

第2条 この規則を適用する選挙は、毎年9月中に行う。

第2章 選挙管理委員会

第3条 選挙に関する一切の権限は、選挙管理委員会に属する。

第4条 選挙管理委員会は、次の事項を行う。

1 選挙の告示

2 立候補者の受付と公示

3 立会演説会の開催

4 投票・開票の管理と係員の委嘱

5 当選の確認と発表

6 選挙関係諸記録の作成・保管

7 その他選挙に関する一切の事務

第5条 第4条に基づく役員選挙の告示は、選挙日1週間前とする。

第3章 立候補

第6条 本会会員は総て役員選挙に立候補することができる。ただし、選挙管理委員は、その任期中は立候補することはできない。

第7条 立候補者は、責任者及び、立会人を連記した上、告示1週間以内に、選挙管理委員会に届出なければならない。

第4章 選挙運動

第8条 候補者は、次の方法により選挙運動をすることができる。

1 ポスター利用

2 放送施設の利用

3 立会演説会

第9条 選挙運動はすべて、その責任を責任者がとる。

第5章 選挙

第10条 投票は、告示の日より1週間以内に、これを行わなければならない。

第11条 投票は、単記無記名の方法による。選挙人は、会長1名・副会長2名・書記長1名・書記次長2名・会計長1名・会計次長1名について、計8名を投票する。

第12条 有効投票数が選挙人総人員の3分の2に達しない場合は、その選挙は無効になり、再選挙を行う。

第13条 有効投票の最多数を得たものを当選者とする。得票同数の場合は、そのものについて決戦投票を行う。

第14条 下記の投票は無効とする。

1 規定投票用紙を用いないもの。

2 不必要な字句の記載のある場合。

第15条 生徒会長、生徒会副会長に欠員が生じた場合は、補欠選挙を行う。但し、補欠選挙は選挙規定に準ずる。

第16条 立候補者が定員を超えない、または定員に満たないときは、信任投票の過半数によりその地位を占める。

第6章 補則

第17条 選挙に関して不正が行われたと認めた場合には、選挙管理委員会は、当該者の当該資格を取り消すことが出来る。

第18条 選挙に関する細目は、本委員会によりその都度決定することが出来る。

第19条 この規則は、平成元年4月1日から実施する。

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