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生徒手帳student's handbook

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生徒会部活動運営規則

第1章 総則

第1条 この規則は、生徒会規約第9章第36条に基き定める。

第2条 部活動は、会員の趣味と特技を生かし固有の能力を伸展させることによって、教養と技能を高め協調の精神を養うことをその目的とする。

第2章 組織と任務

第3条 各部は次の通りとする。

文化部: 軽音楽、茶華道、写真、書道、吹奏楽、美術、文芸、理科

運動部: 剣道、硬式野球、サッカー、ソフトテニス、卓球、バスケットボール、バレーボール、ハンドボール、陸上競技

第4条 各部に次の役員をおく。

部長1名、副部長1名、会計1名、顧問1名以上。

部長は、部を代表し、部の統制活動の推進をその任務とする。

副部長は、部長を補佐し、部長に支障がある場合にはその任務を代行する。

会計は、部活動の会計事務に当たると共に購入品の歳出伺を生徒会会計長に提出し、備品については、購入と同時に生徒会備品台帳に登録する。

顧問は、その部の活動に関して適切な指導と助言を行うとともに、対外的・対内的責任を負う。

第5条 各部長をもって代表者会を構成し、互選により次の役員をおく。

文化部長1名、運動部長1名、書記1名

第6条 文化部長・運動部長が代表者会を召集し、生徒会予算部の新設、廃止等必要に応じて開く。会議は、文化部長と運動部長が交代で司会する。

第3章 運営

第7条 部活動は課業外に行い、夏期(4月〜10月)は午後7時まで、冬期(11月〜3月)は午後6時30分までに下校することを原則とする。但し、規定の時刻より遅くなる、もしくは早朝活動する場合には、顧問の承認を得て生徒指導部に下校時間延長願、早朝練習願を、課業内において部活動を必要とする場合には、顧問の承認印を得て教務部に公欠届を提出し、許可を受けなければならない。届は、いずれの場合にも、2日前までには完了しているものとする。

第8条 対外試合や交歓会等団体参加のときには、顧問とともに学校長の許可を必要とする。

第4章 部の新設および廃止

第9条 部の設立および廃止は、各部代表者会、顧問会、代議員会、生徒総会の議決と学校長の承認を得る。新部設立の際は、1年以上の同好会活動を経て、活動計画書と会員30名以上の同意書を生徒会長に提出しなければならない。

第10条 廃部は、年度末に部員がいない状況が2年続くなど活動が常でない場合、第9条に基き決定する。

第11条 会員は、いかなる部にも所属することができる。但し、同時に2部所属する場合は、それぞれ活動に支障のない場合に限る。

第12条 新部結成が承認された場合、その部の活動は翌年度より行なわれる。

第5章 会計

第13条 部の経費は、生徒会予算、部費、その他をもってあてる。

第14条 部は年度当初に、その年の事業計画と収入支出の見積りに関する書類を提出しなければならない。

第15条 部の会計監査は、別に定める所に従い、毎年1回監査委員会が行なう。



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