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北高は「難関大学から就職まで」

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生徒手帳student's handbook

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生徒会会計細則

第1章 総則

第1条 この規則は、生徒会規約第10章第43条に基き定める。

第2条 会費は1人月額600円とする。

第3条 本会費は、第2条に規定する会費を、生徒会総務の定める期間内に納入する義務を有する。

第4条 各会計年度の歳出はその年度の歳入でまかない、翌年度には繰り越さないことを原則とする。

第2章 予算

第5条 予算編成は、当該年度の各部委員会の予算要求書、前年度使用金額等を資料として生徒会総務で原案を作成し、各部代表者会議、顧問会、代議員会において審議する。

第6条 生徒会長は、予算案を代議員会にはかり決定後、生徒総会に提出、承認を経て学校長の承認を得なければならない。

第7条 予算は、生徒会総務関係費、部委員会関係費、予備費とする。

第8条 歳出予算は各項目において、目的外にこれを使用することができない。

第9条 予備費の決定は、必要に応じて生徒会総務が行ない、事後代議員会に報告する。但し、重要事項については、事前に代議員会に提出し承認を得なければならない。

第3章 決算

第10条 生徒会総務は、監査委員会の監査を経た歳入歳出決算書を翌年度第1回定期総会に提出する。

第11条 毎会計年度において歳入歳出予算上の剰余が生じた時、これをその翌年度の歳入、歳出に繰入れるものとする。

第12条 この細則は、昭和48年11月8日より実施する。

第4章 補則

第13条 各部生徒派遣費内規は、別に定める。

第14条 慶弔費は、次の通りとする。

会員の死亡 10,000円及び供花
顧問の死亡 10,000円及び供花
会員の保護者の死亡 5,000円



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1973年(S48年)創立、全日制普通科
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