感染症による出席停止について
り患届の提出について
医師から学校感染症であると診断された場合は,出席停止になります。
校内の感染症発生状況を把握し,迅速な対応ができるよう努めております。早めにご連絡ください。
再登校時に,最初に「PDF 学校感染症 り患届 」を担任へご提出ください。
学校保健安全法施行規第18条,19条
学校感染症の種類と出席停止の期間
| 感染症の種類 | 出席停止の期間 | |
|---|---|---|
| 第1種 | エボラ出血熱,クリミア・コンゴ出血熱,痘そう,南米出血熱,ペスト,マールブルグ病,ラッサ熱,急性灰白髄炎,ジフテリア,重症急性呼吸器症候群,中東呼吸器症候群,特定鳥インフルエンザ上記のほか,新型インフルエンザ等感染症,指定感染症及び新感染症 | 治癒するまで |
| 第2種 | インフルエンザ | 発症後5日を経過し,かつ,解熱後2日を経過するまで |
| 百日咳 | 特有の咳が消失するまでまたは5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
| 麻しん | 解熱後3日を経過するまで | |
| 流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
耳下腺,顎下線,または舌下腺の膨張が発現した後5日を経過し,かつ,全身状態が良好になるまで | |
| 風しん | 発しんが消失するまで | |
| 水痘(水ぼうそう) | すべての発しんが痂皮化するまで | |
| 咽頭結膜熱 (プール熱) |
主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
| 新型コロナウイルス感染症 (病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルスであるものに限る。) |
発症した後5日を経過し,かつ,症状が軽快した後一日を経過するまで。 | |
| 結核 髄膜炎菌性髄膜炎 |
病状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで | |
| 第3種 | コレラ,細菌性赤痢,腸管出血性大腸菌感染症,腸チフス,パラチフス,流行性角結膜炎,急性出血性結膜炎,その他の感染症 |