非常時の対応
(1)非常災害の場合 ア 午前7時の時点で警報が発表されている場合は、自宅待機とする。 イ 午前7時から午前10時までの間に警報が解除されたときは、解除の時刻からおよそ1時間30分後に始業するものとする。 ウ 午前10時の時点で警報が解除されないときは、臨時休業とし、振替え授業の実施等については別途指示する。 エ その他気象状況等により、やむを得ないと認められる場合の遅刻・欠席は出席扱いとする。 オ 「警報」とは明石市、加古川市、高砂市、加古郡のいずれかの市郡に発表された大雨、洪水、大雪、暴風、暴風雪の気象警報をいい、波浪、高潮警報は除く。 カ 明石市、加古川市、高砂市、加古郡以外の市郡に居住する生徒について、居住地に警報が発表された場合は、前記ア~エの内容に準ずる。 キ 授業中もしくはそれに準ずる時に警報が発表された場合は、なるべく早い時点で職員打合せを行い、善処する。 (2)交通スト・交通障害の場合 ア 山陽電鉄のスト・交通障害は考慮しない。 イ 神姫バスのみがスト・交通障害の場合、始業は平常通りとする。 ウ JRがスト又は運転を見合わせているときは、(1)のア~エに準ずる。この場合の対象線区は、JR神戸線の明石駅から曽根駅間のいずれかの区間とする。 エ JRが遅延の場合は、生徒の出席状況を把握した後に始業時間を決定する。始業時間を遅らせる場合はメールマガジンで連絡する。 オ ア~エの場合、登録していない自転車による登校も認める。またストや交通障害のためのやむを得ない遅刻・欠席は出席扱いとする。 (3)定期考査中の非常災害・交通スト・交通障害の場合 ア 午前7時の時点で警報・交通スト・JRの運転見合わせが発表されている場合は、自宅待機とする。 イ 午前7時から10時までの間に警報、交通スト、JRの運転見合わせが解除されたときは、次の通りとする。 12:30 SHR 12:40 第1時限の考査開始 ウ 午前10時の時点で警報、交通スト、JRの運転見合わせが解除されないときは、臨時休業とし、その日の考査は最終日の次の登校日に実施する。 エ 「警報」とは第3学区(明石市、加古川市、西脇市、三木市、高砂市、小野市、加西市、加東市、多可郡、加古郡)のいずれかの市郡における大雨、洪水、大雪、暴風、暴風雪の気象警報をいい、波浪、高潮警報は除く。 オ JRがスト、又は運転を見合わせているとき、対象線区は、JR神戸線の朝霧駅から曽根駅間、JR加古川線の加古川駅から船町口駅間のいずれかの区間とする。 カ エ、オで示した市郡、区間以外から通学している生徒が、警報、運転見合わせのため登校できない場合には、臨時の校務運営委員会を開催し措置を決定する。 |