警報の発令による臨時休業の取り扱いについて

1 平常授業時の扱い
(1) 午前7時現在で、加東市または、自分の住んでいる市町に(大雨・洪水・大雪・暴風・暴風雪)警報が発表された場合は、自宅待機(自宅学習)とする。
(2) 午前10時までに加東市に出された警報が解除された場合は、午後1時にホームルームで点呼をとり、午後の授業(5・6・(7)校時)を行うので、安全に十分注意して登校する。ただし、午前10時現在でも、加東市以外の自分の住んでいる市町に出された警報が継続している場合は、自宅待機(公欠扱い)とする。
(3) 午前10時現在でも加東市に出された警報が継続している場合は、臨時休業(自宅学習)とする。

 

2 午前中授業時(期末考査後等の午前中授業)の扱い
午前7時現在または、午前7時以降始業時(午前8時30分)までに、加東市に(大雨・洪水・大雪・暴風・暴風雪)警報が発表された場合は、臨時休業(自宅学習)とする。また、午前7時現在または、午前7時以降始業時(午前8時30分)までに、加東市に警報が発表されておらず、加東市以外の自分の住んでいる市町に、(大雨・洪水・大雪・暴風・暴風雪)警報が発表された場合は、自宅待機(公欠扱い)とする。

 

3 定期考査時の扱い
午前7時現在または、午前7時以降始業時(午前8時30分)までに、「加東市・小野市・西脇市・多可町・三木市・加西市」のいずれかに(大雨・洪水・大雪・暴風・暴風雪)警報が発表された場合は、臨時休業(自宅学習)とし、当日予定の考査は、考査最終日の翌日に実施する。また、午前7時現在または、午前7時以降始業時(午前8時30分)までに、「加東市・小野市・西脇市・多可町・三木市・加西市」のいずれかに警報が発表されておらず、それ以外の自分の住んでいる市町に(大雨・洪水・大雪・暴風・暴風雪)警報が発表された場合は、自宅待機(公欠扱い)とする。

 

4 その他
(1) 災害等で被災した場合や登校できないときは、必ず学校に連絡する。
(2) 上記の時間帯を原則とするが、状況により変更することがある。
(3) 学校行事等のときは、その都度判断するので、学校からの連絡(携帯メール等)に従う。
(4) 平成24年9月1日より適用する。