学校からのお知らせ
保健部より
学校感染症における出席停止の取扱いについて
学校における感染症の予防は、生徒の健康と学習環境の維持に重要であることから、学校保健安全法および施行規則において、学校感染症(学校において予防すべき感染症)の種類と出席停止期間の基準が定められています。学校感染症と診断された場合は、医師による登校の許可を得てから登校するようお願いします。
ただし、インフルエンザおよび新型コロナウィルス感染症に関してのみ、保護者の方の署名による「治癒報告書」の提出に変更となっております。また、インフルエンザの場合は「医療機関発行の薬の説明書」を、新型コロナウィルス感染症の場合は「診療明細書」等、医療機関の受診がわかるもの、または、「自己検査キットにより判明したことがわかるもの」を添付してご提出ください。
●登校許可証明書(流行性耳下腺炎・流行性角結膜炎などインフルエンザ・新型コロナウィルス感染症以外の感染症)
こちらから印刷してご利用ください。
(PDFファイル:1ページ:51KB)
●インフルエンザによる治癒報告書
こちらから印刷してご利用ください。
(PDFファイル:1ページ:134KB)
●新型コロナウィルス感染症による治癒報告書
こちらから印刷してご利用ください。
(PDFファイル:1ページ:118KB)