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■学校感染症と診断されたら



 学校保健安全法施行規則により、学校において予防すべき感染症の種類と出席停止の基準が定められています。この期間は校内の感染拡大を防ぐため、罹患した生徒は登校できない期間となります。これらの感染症に罹患した場合は、学校へ速やかに連絡してください。また療養に専念し、医師の許可が出るまでは登校を見合わせるようお願いします。
 
 なお、登校が可能になった際は、
 インフルエンザに罹患した場合は、(様式1)『学校感染症届』を、

 
 インフルエンザ以外の感染症の場合は、(様式2)『学校感染症届』を担任に提出してください。




 感染症の種類と出席停止の基準 
 インフルエンザに罹患した場合 (様式1)
 インフルエンザ以外に罹患した場合 (様式2)




     


「2019/11/18up]













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