警報の発令に伴う措置について
(臨時休業について)
午前7時現在、尼崎市、西宮市、神戸市、伊丹市のいずれかの地域に暴風・暴風雪・大雨・大雪・高潮・浸水・洪水警報または特別警報の内1つでも発令されている場合は、自宅待機とする。
ア、午前10時までに上記警報が解除された場合は、午後1時にSHRを行い、5・6校時の授業を実施する。
イ、午前10時を過ぎても解除されない場合は、臨時休業とする。
ウ、定期考査中に午前7時現在で上記警報の内で1つでも発令されている場合は臨時休業とし、その日の考査は原則として最終日の翌日に実施する。
(一部の生徒の自宅待機について)
午前7時現在、生徒の居住する市町村、あるいは通学途上の市町村に上記の警報または特別警報の内で1つでも発令されている場合、自宅待機とする。なお、学校が臨時休業となった場合を除き、警報が解除され次第すみやかに登校するものとする。
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