*ただし、症状により学校医、その他の医師において感染のおそれがないと認めた時には、この限りではない。
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学校感染症による出席停止について
学校保健安全法第19条の規定により、感染症にかかっていたり、かかっている疑いのある生徒は、「出席停止」の取り扱いをいたします。この期間は「欠席」にはなりません。医療機関を受診して、学校感染症と診断された場合は、学校に連絡してください。また、必ず主治医の許可が出てから登校させてください。
なお、再登校する際には、@『学校感染症証明依頼について』の登校証明書に主治医の記入を受け、A『感染症確認事項』(インフルエンザの場合は『インフルエンザ確認事項』に病状の経過をご家庭で記入し、@Aを担任まで提出してください。


【学校において予防すべき感染症の種類および出席停止の期間】

第1種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、ペスト、ラッサ熱、急性灰白髄炎、 コレラ、細菌性
     赤痢、ジフテリア、腸チフス及びパラチフス
   *治癒するまで出席停止

第2種 インフルエンザ  * 解熱した後2日を経過するまで出席停止 
     百 日 咳     * 特有の咳が消失するまで
 
     麻    疹     * 解熱した後3日を経過するまで
     流行性耳下腺炎 * 耳下腺の腫脹が消失するまで
     風    疹      * 発疹が消失するまで
     水    痘      * すべての発疹がか皮化するまで
     咽頭結膜熱     * 主要症状が消退した後2日を経過するまで
     結    核      * 病状により学校医その他の医師において
                   感染のおそれがないと認めるまで

    
    
 







第3種 腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症
   *病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで



届け出書類

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インフルエンザ確認事項.pdf   学校感染症証明依頼.pdf   感染症確認事項.pdf