感染症の対応

感染症にかかったときは

 下記の感染症に罹患したときは出席停止となります。集団感染予防のため、出席停止中は医師の指示に従い家庭で療養して下さい。
 治癒して登校するときには、以下から該当するものを印刷し、罹患の証明になるもの(検査の用紙・薬の説明書)を裏面 に添付して提出してください。
(万が一、証明になるものを紛失した場合、出席停止の扱いにはなりませんのでご了承ください。また、薬袋は証明 にはなりません。)

学校感染症発生連絡票(インフルエンザ).pdf
学校感染症発生連絡票(新型コロナウィルス感染症).pdf
学校感染症発生連絡票(インフルエンザおよび新型コロナウィルス感染症以外).pdf

*インフルエンザの出席停止は、学校保健安全法施行規則により「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を 経過するまで」と定められています。
*新型コロナウィルス感染症の出席停止は、「学校における新型コロナウィルス感染症に関する衛生管理マニュアル」 により「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1 日を経過するまで」と定められています。

分類 病名 出席停止の基準
第2種 インフルエンザ
(特定鳥インフルエンザを除く)
発症後5日間かつ解熱後2日が経過するまで

百日咳

特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌剤による治療が終了するまで

 

麻しん 解熱した後、3日を経過するまで
流行性耳下腺炎 耳下腺、顎下腺または舌下腺の膨張が発現した後、5日間を経過し、かつ全身状態が良好となるまで
風しん 発疹が消失するまで
水痘 すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱 主要症状が消失した後2日を経過するまで
結核 症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎
第3種 コレラ 症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで
細菌性赤痢
腸管出血性大腸菌感染症
腸チフス
パラチフス
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎

その他の感染症


この表以外の感染症に罹患した場合は学校に連絡して下さい。


学校保健安全法施行規則(平成27年1月21日施行)より

第1種感染症については割愛しています。