感染症にかかったときは
下記の感染症に罹患したときは出席停止となります。集団感染予防のため、出席停止中は医師の指示に従い家庭で療養して下さい。
治癒して登校するときには、以下から該当するものを印刷し、罹患の証明になるもの(検査の用紙・薬の説明書)を裏面 に添付して提出してください。
(万が一、証明になるものを紛失した場合、出席停止の扱いにはなりませんのでご了承ください。また、薬袋は証明 にはなりません。)
学校感染症連絡票.pdf |
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*インフルエンザの出席停止は、学校保健安全法施行規則により「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を 経過するまで」と定められています。
*新型コロナウィルス感染症の出席停止は、「学校における新型コロナウィルス感染症に関する衛生管理マニュアル」 により「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1 日を経過するまで」と定められています。
学校感染症と出席停止基準表.pdf
この表以外の感染症に罹患した場合は学校に連絡して下さい。
学校保健安全法施行規則(平成27年1月21日施行)より
第1種感染症については割愛しています。