MENU

各学年より 保健室より 図書室より 事務室より 進路より 教務より 生徒指導部より 警報等による臨時休業について
HOME>>在校生へ>>警報等による臨時休業について

進路より警報等による臨時休業について

台風・風水害・非常変災による臨時休業について
(ア)定期考査以外の日
  1. 午前7時現在、「三田市」に、暴風、暴風雪、大雪、大雨、土砂災害、のいずれかの警報(下線部はレベル3以上)が発表されている時は臨時休業とする。
     「三田市」以外で、居住している地域に警報が出ている場合、または通学途中で通過する地域に警報が出ている場合には、該当の生徒は自宅待機とし、公欠として扱う。
  2. 午前7時以降に「三田市」に上記の警報が発表された場合も臨時休業とする。ただし、警報の発表が授業開始以降の場合は、その時の状況により校長が別途判断する。

(イ)定期考査の日
  1. 午前7時現在、以下のいずれかの地域に、暴風、暴風雪、大雪、大雨、土砂災害、氾濫のいずれかの警報(下線部はレベル3以上)が発表されている時は臨時休業とする。 なお、令和8年度は三田市、神戸市北区、丹波篠山市、西宮市、丹波市、宝塚市、川西市、伊丹市、三木市が対象地域となります。
  2. もし、定期考査の日に警報が発表され臨時休業となった場合、その日の考査は、試験最終日の翌日に実施する。

(ウ)別に、校長は、そのときの状況により、臨時休業の措置を取ることができる。


ページトップに戻る