保健室より
学校感染症による出席停止について
学校保健安全法第19条の規定により、感染症にかかっていたり、かかっている疑いのある生徒は、「出席停止」の取り扱いをいたします。
この期間は「欠席」にはなりません。
医療機関を受診して、学校感染症と診断された場合は、学校に連絡してください。
また、必ず主治医の許可が出てから登校させてください。
なお、再登校する際には、
『学校感染症に係る登校証明書の発行について』の登校証明書に主治医の記入を受け、担任まで提出してください。
インフルエンザと診断された場合は、保護者記入の「インフルエンザ罹患報告書」とインフルエンザに罹ったことがわかる検査結果用紙や薬の説明書等のコピーとあわせて担任までご提出下さい。医師による証明書の記入は不要になりました。
【学校において予防すべき感染症の種類および出席停止の期間】
感染症の種類 | 出席停止の期間 | ||
---|---|---|---|
第1種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、ペスト、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、疱そう、南米出血熱、マールブルグ病、重症急性呼吸器症候群(SARS)、鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9)、新型コロナウィルス感染症 | 治癒するまで出席停止 | |
第2種 | インフルエンザ (鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) |
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで | ただし、症状により学校医、その他の医師において感染のおそれがないと認めた時には、この限りではない。 |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで、又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | ||
麻疹 | 解熱した後3日を経過するまで | ||
流行性耳下腺炎 | 耳下腺、顎下線又は舌下線の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | ||
風疹 | 発疹が消失するまで | ||
水痘 | すべての発疹がか皮化するまで | ||
咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | ||
結核 | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで | ||
髄膜菌性髄膜炎 | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで | ||
第3種 | 腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス、その他の感染症 | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
届け出書類
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