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授業料減免制度について

授業料減免制度とは

兵庫県では、経済的理由等により授業料の納付が困難な世帯の生徒に対する経済的負担軽減のため、授業料減免制度を設けています。
兵庫県の県立学校に在籍する生徒で、生活困窮等の一定の基準を満たす場合には、申請手続きを行うことにより、授業料や受講料の全額または半額を免除することができます。

※授業料は、原則として「高等学校等就学支援金制度」が適用されるため、授業料の免除は、「高等学校等就学支援金制度」を受けられない方のみが申請の対象となります。家計の急変などにより、授業料の納入が困難になった場合に、減免制度の対象となることがあります。

免除要件

下記の要件のいずれかに該当し、かつ授業料の納入が困難であると認められる場合

減免基準 減免区分
(1) 児童福祉法に規定する児童福祉施設に入所している者 全額免除
(2) 市町村民税の所得割の納税義務がある保護者等を含まない世帯に属している者 全額免除
(3) 留学することを許可された者 全額免除
(4) 定時制又は通信制課程に在籍する勤労生徒で、学費の負担が困難な者 全額免除
(5) (1)から(4)に掲げる者のほか、経済的事情により、学費の負担が著しく困難となった者又はその子弟 全額免除又は半額免除
(6) 交通遺児等であって、当該交通遺児等又はその学費を負担する者の生活が困窮していると認められる者 全額免除
(7) 就学支援金制度で定める支給限度月数を超過して在学する者であって、就学支援金制度で定める受給資格要件のうち支給限度月数を除いた要件を全て満たす者 全額免除
(8) 通信制の課程に在籍し、就学支援金制度で定める受給資格要件のうち支給限度単位数を除いた要件を全て満たす者で、履修申込み時において、履修単位数が74単位未満で履修申込単位数が74単位を超過して履修申込みを行う者 全額免除
(9) 前各号に掲げる者のほか、その他特別な理由により、教育長が特に必要と認める者 全額免除又は半額免除

申請方法および問合わせ先

申請を希望される方は、所定の申請書とその他必要書類を在学する学校へ提出する必要がありますので、直接、在学する学校へお問い合わせください。

《各県立学校の連絡先はこちら》



お問い合わせ

兵庫県教育委員会事務局 財務課学校経理・整備班(就学支援担当)
  〒650-8567 兵庫県神戸市中央区下山手通5-10-1
  電話:078-341-7711(内線5636、5838、5634)


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