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緊急時の対応について

 

 

緊急時の対応について(R8改訂版)


 上記のレベル3以上の警報、及び波浪警報 、暴風警報、暴風雪警報、大雪警報 のいずれか が発令されている際、および警報が予測される場合、また、公共交通機関の運休や交通ストの際の始業および授業の時間帯は、次のように取扱う。

~6:30解除
平常授業
~9:00解除
5限より授業(13:15~)
9:00まで解除されない
臨時休業

 なお、判断基準は、気象庁のホームページにより、以下の地域に警報が発令されている場合。
  ① 洲本市
  ② 南あわじ市

 午前6時30分・9時現在、淡路市にだけ警報が出されている場合は、当該地区の生徒は公欠として扱う。ただし、考査中は午前6時30分現在で洲本市・南あわじ市・淡路市いずれかの市で警報が発令されている場合は臨時休業とする。
 また、登校前(放課前)に、警報が発令されたときは、生徒の安全を第一に考え、下校させるか否かなどの対応はその都度協議するものとする。