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学校感染症による出席停止の取り扱いについて


学校における感染症の予防は、生徒の健康と学習環境の維持のために、極めて重要であることから、学校保健安全法及び施行規則において、学校感染症(学校において予防すべき感染症)の種類と出席停止の基準等が定められています。
 学校感染症が疑われる場合の取り扱いにつきましては、以下のとおりですので、よろしくお願いいたします。


学校感染症の種類と出席停止期間

学校感染症に罹患し出席停止となった場合は、欠席扱いになりません。学校感染症が疑われる場合は医療機関を受診し、 登校の可否について医師の指示に従ってください。
 学校感染症と診断された場合は、速やかに学校へご連絡ください。医師の指示に従い登校が可能になれば、以下の書類 を提出してください。
 <最初に登校する日に担任へご提出ください>

  1. 治癒報告書(登校許可書)保護者記入
  2. 添付書類:薬の説明書、医療機関の明細書等のコピー(名前・医療機関名・日付が
       記載されているもの)


第一種学校感染症


出 席 停 止 期 間
エボラ出血熱南米出血熱急性灰白髄炎(ポリオ)治癒するまで
クリミア・コンゴ出血熱ペストジフテリア
重症急性呼吸器症候群(SARS)マールブルグ病痘そう
中東呼吸器症候群(MARS)特定鳥インフルエンザラッサ熱
新型コロナウイルス感染症(R5.5月8日まで)

第二種学校感染症


出 席 停 止 期 間
インフルエンザ発症した後5日を経過し(発熱の翌日を1日目とする)、かつ、解熱した後2日を経過するまで
百日咳特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻しん発疹に伴う発熱が解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風しん発疹が消失するまで
水痘(みずぼうそう)すべての発疹がかさぶたになるまで
咽頭結膜熱主要症状が消退した後2日を経過するまで
結核症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認められるまで
髄膜炎菌性髄膜炎症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認められるまで
新型コロナウイルス感染症発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
*ただし、病状により学校医その他の医師においてその感染症の予防上支障がないと認めたときはこの限りではありません。

第三種学校感染症


出 席 停 止 期 間
コレラ腸チフス急性出血性結膜炎症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認められるまで
細菌性赤痢パラチフス流行性角結膜炎
腸管出血性大腸菌感染症その他の感染症

注意事項

  1. 学校感染症に罹患し出席停止となった場合は、欠席扱いになりません。
  2. 学校感染症が疑われる場合は医療機関を受診し、登校の可否について主治医の判断に
       従ってください。学校感染症と診断された場合は、速やかに学校へご連絡ください。
  3. 医師の指示に従い、登校が可能になれば、「治癒報告書(登校許可書)」を保護者が
      記入し登校初日にご提出ください。

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