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【学校感染症の対応について】
①学校感染症と診断された場合は、速やかに学校に連絡する。
(TEL 079-235-1951)
②医師の指示に従い、必要な期間療養する。
③治癒後、登校する際に各書類を提出する。
診断書や文書料のかかる証明書等の作成依頼、また、登校許可を得るためのみの再受診は必要ありません。ただし、診断を受けたとわかる書類が無い場合は、出席停止とすることができません。
(1)インフルエンザ
※登校時に下記の書類を提出してください。
【インフルエンザ罹患届 】
<注意事項>
インフルエンザの出席停止期間は「発症後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで。ただし、症状により学校医その他の意思において感染のおそれがないと認めたときはこの限りではない。」となっています。
※出席停止期間の算定の考え方を確認してください。
【インフルエンザ出席停止期間基準早見表】
(2)新型コロナウイルス感染症
※登校時に下記の書類を提出してください。
【 新型コロナウイルス感染症罹患報告書 】
<注意事項>
新型コロナウイルス感染症の出席停止期間は「発症後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまでを基準とする。」となっています。
※出席停止期間の算定の考え方を確認してください。
【新型コロナウイルス感染症出席停止期間基準早見表】
※発熱等の風邪の症状がみられるときは、自宅で休養してください。
発熱症状のみの欠席は出席停止扱いにはなりません。
(3)インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症以外
※登校時に下記書類を提出してください。
【登校証明書 及び 感染確認事項】
<感染症の出席停止期間>
※各感染症の出席停止期間は下記リンクから確認をして下さい。
【感染症出席停止一覧】
※日常の健康観察をお願いします。登校前に検温をしましょう。
【 健康観察 記録表 】
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(1)災害共済給付制度
【「災害共済給付制度」のお知らせ】
(2)学校でけがをしたときは
【 災害共済給付制度についての説明 】
(3)学校又は通学中にケガをした時の手続き方法
【医療費の申請・給付までの手順の説明】
※お願い※
学校の管理下でけがなどをして、病院受診された場合は、必ず学校へ連絡してください。
手続きに関しては、保健室で必要書類をお渡しします。
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事務室前 |
体育館 |
運動場 |