出席停止期間終了後、登校する時に

を学校に提出するようお願いします。
学校感染症の種類
感染症の種類 |
出席停止期間の基準 |
||
第一種 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白随炎、ジフテリア、重症呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る)、鳥インフルエンザ(病原体がA型インフルエンザウイルスで、その血清亜型H5N1であるものに限る)、中東呼吸器症候群 |
治癒するまで |
|
第二種 |
出席停止期間の基準は、感染症ごとに個別に定められている。ただし病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めた時は、この限りではない。 |
||
新型コロナウイルス感染症 (病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。) |
発症した後5日間を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで ※発症した日、症状が軽快した日を0日と数える ※症状が軽快とは、解熱剤を使用せずに熱が下がり、かつ、呼吸症状が改善傾向にあること |
||
インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く) |
発症した後(発熱の翌日を1日目として)5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで |
||
百日咳 |
特有の咳が消失するまで又は5日間の適切な抗菌薬療法が終了するまで |
||
麻しん |
発しんに伴う発熱が解熱した後3日を経過するまで |
||
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) |
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで |
||
風しん(三日はしか) |
発しんが消失するまで |
||
水痘(みずぼうそう) |
全ての発しんが、かさぶたになるまで |
||
咽頭結膜熱 |
発熱、咽頭炎、結膜炎などの主要症状が消退した後 2日を経過するまで |
||
結核 |
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認められるまで(目安として異なった日の喀痰の塗布検査の結果が連続して3回陰性となるまで) |
||
髄膜炎菌性髄膜炎 |
症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認められるまで |
||
第三種 |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性格結膜炎、急性出血性結膜炎 |
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認められるまで |