阪神教育事務所

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臨時講師登録について(その他の任用)

募集要項  登録と任用 臨時講師とは 問い合わせ先 その他の任用 

 臨時講師のほか、事務職員・学校栄養職員についても臨時的任用があります。
基本的には臨時講師と同じですが、詳細については左の「問い合わせ先」までお問い合わせください。

「新学習システム」に係る1週間に23時間15分勤務などの非常勤嘱託員を募集することがあります。

※「新学習システム」とは、ひとつの学級を二人の教員で教えたり、ひとつの学級をふたつに分割して教えたりすることで、そのために必要な教員の募集です。新学習システムのための補助教員は、1週間で23時間15分など、決められた時間数のみ勤務します。