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臨時講師登録について(臨時講師とは)

募集要項  登録と任用 臨時講師とは 問い合わせ先 その他の任用 

市町立小学校・中学校・特別支援学校での臨時講師は、正規採用教諭(または養護教諭、栄養教諭以下同じ)と全く同じ業務に就く「フルタイム」の職種です。したがって、担任をする可能性などもあります。

任用を希望される校種(教科)の教員免許状があり、心身ともに健康な方ならば、どなたでも臨時講師ができます。年齢や経験等での資格制限はありません。
免許状取得見込みの方も臨時講師登録は可能ですが、任用は免許状授与日以降となります。

任用の種類は様々で、教員の定員欠員補充、産休・育休で休む教員の代替、病気で長期間休む教員の代替、長期研修に参加する教員の代替などがあります。
臨時講師の必要が最も多くなるのは年度替わりの時期ですが、産休・育休・病休等の代替については、年間を通じて必要となります。

任用期間は任用の種類によって異なり、最短1月程度から最長1年です。
また、任用の種類によっては、(任用理由の消失により)期間途中でも任用が終了することもあります。

給与については、条例等の定めにより、年齢と職業経験年数等によって決まります。