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制服標準服化

  1. 令和6年度から「標準服制度」を導入し着用する。
      標準服制度とは、式典・全校集会・学校行事・学校が指定する日などに、
      標準服(制服)を着用する。
      それ以外の日は自由服での登校を許可する。標準服とは、現状のⅠ型・Ⅱ型制服を指す。
  2. Ⅰ型・Ⅱ型の夏服・冬服の着用期間は、夏服5月10日~10月20日、
      冬服は10月1日~6月1日として、重なる期間は合服期間とする。
  3. 標準服(制服)で登校しなければならない日(標準服登校日)は,
      終日標準服(制服)を着用する。また、標準服(制服)の着崩しは認めない。
      上下標準服(制服)を着用する場合は、正しく着こなすこと。
  4. 学校と理事会での自由服に関しての申し合わせ事項は下記の通りとなっています。
      ①質実剛健のもと、品位と節度を保とう。
      ②県西生らしく、活動的で地域の人にも親しまれる服装を心がけよう。
      ③標準服の伝統を守り、受け継いでいく努力をしよう。
  

時程・校舎地図

  
始業時刻 8:30校舎地図
SHR 8:30~ 8:40
1限目 8:45~ 9:35
2限目 9:45~10:35
3限目10:45~11:35
4限目11:45~12:35
昼休み12:35~13:20
5限目13:20~14:10
6限目14:20~15:10
7限目(火・木)15:20~16:10
冬期最終下校時刻17:30
夏期最終下校時刻18:00

生徒心得


1.礼  儀

    礼儀は人格の表現である。常に礼儀を重んじ社会生活上必要な礼法を身につけるように努める。
  • ⑴ 目上の人に対しては常に尊敬と礼儀を忘れない。
  • ⑵ 学校来訪者に対しても親切に応対し,礼を失することのないよう心がける。
  • ⑶ 生徒相互の間でも常に信頼と尊敬の念を忘れず,言葉遣いは丁寧にし自ら進んで挨拶を交わすように心がける。

2.身だしなみ

  • 式典・全校集会・学校行事・学校が指定する日などは,標準服を着用する(標準服制度)。
    それ以外の日は自由服での登校を許可する。標準服とは,下記の制服を指す。
  • ⑴ 標準服(制服)
       【Ⅰ型制服】
        冬 服
         [1] 本校規定の詰襟制服とする。
         [2] 上衣の襟の左側に本校規定の年次章をつける。
        夏 服
         本校規定の夏服のカッターシャツ,ズボンを着用する。
         セーター
          カッターシャツの上に着用するセーターは,Vネックまたは丸首(カッターシャツ
          の襟が見えるもの)で無地(ワンポイント可・ラインなし)の黒または紺とする。
       【Ⅱ型制服】
        冬 服
         [1] 本校規定のセーラー服を着用する。
         [2] 上衣のポケットには本校規定の年次章をつける。
        夏 服
         本校規定のジャンパースタイルとする。
         カーディガン
          セーラー服及びジャンパースカートの上に着用するカーディガンは、本校指定、
          もしくはVネックで無地(ワンポイント可・ラインなし)の黒または紺とする。
          丈は腰丈のものとし,ボタン付きで,ボタンを留められるものとする。
       【靴  下】
         靴下の色は白,黒,紺とする。但し,式典時は黒,紺とする。
         Ⅱ型制服時の黒のタイツは着用可
       【帽  子】
         無帽とする。

      標準服制度について
       標準服(制服)で登校しなければならない日(標準服登校日)は,終日標準服(制服)を
      着用する。
       標準服(制服)の着崩しは認めない。上下標準服(制服)を着用する場合は、
      正しく着こなすこと。

      自由服について
       露出の多い服装,タンクトップ等袖のないもの,ミニスカート,短パン類等太ももの
      見えるもの等(ハーフパンツは可)や,他校の制服及び他校の体操服(中学時も含む)
      等は禁止とする。
       サンダル,スリッパ等の登校は,禁止とする。
       学校生活や授業を受けるにあたってふさわしくない格好やだらしない服装は禁止とする。

      標準服制度実施に伴い,学校と理事会との自由服に関しての申し合わせ事項は
      下記の通りとなっている。   
        第78代理事会との申し合わせ
      ①質実剛健のもと、品位と節度を保とう。
      ②県西生らしく、活動的で地域の人にも親しまれる服装を心がけよう。
      ③標準服の伝統を守り、受け継いでいく努力をしよう。
  • ⑵ 頭 髪
      高校生らしい清楚を旨とする。自己の髪を加工し,パーマ,染色,明らかなカールは
      禁止する。
  • ⑶ 装身具等
      イヤリング,ピアス,指輪,装飾などを目的とするピン等を制服に付けること,および
       化粧は禁止する。
  • ⑷ 所持品
      高校生らしくない華美なものを慎む。

3.校 内 生 活

    常に整然とした秩序を保ち,清潔にして気持ちのよい環境の整備に努める。
  • ⑴ 校舎では静粛を旨とし,放談,疾走,放歌等,喧噪粗暴な行為はしない。
  • ⑵ 常に校舎内の清潔,整頓に注意する。特に、学習環境の美化と整備に努める。
  • ⑶ 上履,下履は明確に区別し,上履は必ず学校指定のスリッパを使用する。
  • ⑷ 校具は特に大切に取扱い,破損しないように心がける。万一破損した時は,直ちに届け出て弁償する。
  • ⑸ 昼食などの飲食は定められた時間に教室,食堂または定められた場所でとる。廊下などで、飲み歩き、食べ歩きをすることは厳に慎む。
  • ⑹ 校内の掲示は所定の場所に許可を受けて行う。
  • ⑺ 部活動は早朝および放課後の定められた時間内に能率的に実施する。
  • ⑻ 授業終了時間までは無断で校外に出てはならない。
  • ⑼ 必要止むを得ず外出する場合は,事由を担任に申出て,外出許可証に担任の許可印を得て後外出すること。
  • ⑽ 休業日及び時間外の校舎内立入りは職員の許可を受ける。(下校時間は県西手帳237ページに記載)
  • ⑾ 登下校については,公共の交通機関を利用する。阪急甲東園駅から学校までは徒歩とする。許可なく自転車・自家用車等による通学をしてはならない。
  • ⑿ 退出時は出入口と窓の施錠を忘れない。

4.学  習

    生徒の本分は学習にある。最も能率的な学習が出来るように努力する。
  • ⑴ 生徒は常に時間を厳守し,始業10分前までに登校するように心がける。
  • ⑵ 教室の移動は迅速かつ静粛に行う。
  • ⑶ 教室では姿勢を正し,緊張して,積極的態度を以て学習する。
  • ⑷ 予習,復習はたゆまず行い,毎日充実した授業がうけられるように心がける。
  • ⑸ 図書館は学習に最大限に利用する。
  • ⑹ 考査は常に厳正な態度で受ける。

5.交  友

    交友は互いにその人格を尊重し,明朗,清純でなければならない。
  • ⑴ 常に信義を旨とし,不信,不義,暴力の行為があってはならない。
  • ⑵ 個々がその特性を理解し互いに助け合う。
  • ⑶ 交際、交友は明朗にして,清純でなければならない。また,他生徒への影響などを配慮して謙虚な姿勢を保つことを忘れてはならない。

6.携帯電話

  • ⑴ 校内では電源を切り、使用を控える。
  • ⑵ 責任を持って保管する。
  • ⑶ 校外で使用する際は、周囲に配慮し適切な使用を心がける。
  • ⑷ 他人を誹謗中傷する行為は使用しない。

7.校 外 生 活

    常に本校生徒たる誇りを以て行動しなければならない。
  • ⑴ 公徳心を重んじ,特に乗物を利用する時は秩序,親切,礼儀を忘れないで,高齢者,体の不自由な方には席を譲るように心がける。
  • ⑵ 夜間の外出は避ける。特に、23:00~翌5:00までの時間は、兵庫県青少年愛護条例により外出制限が定められている。
  • ⑶ 生徒としてふさわしくない娯楽場へ出入りしない。
  • ⑷ 家族の者に無断で外出,外泊しない。外泊は特に保護者の許可を得て行う。
  • ⑸ アルバイトは原則として禁止する。ただし,家庭の経済的事情などのためにアルバイトを希望する者は保護者から学級担任に申し出て所定の手続きを経た後に行う。

8.防  災

    防災は,日常生活の心構えが大切である。別項の防災の心得と注意を実践し備えなければならない。非常災害が発生した場合,身体の安全を最優先に行動する。

9.諸  届

    届出を要する事項は所定の形式に従い,正確迅速に処理する。
  • ⑴ 休学,退学,転学の場合は速やかに学校に申し出て所定の手続きをとる。
  • ⑵ 下記の場合は直ちに保護者署名の上届け出なければならない。
     ・早退 ・転居
     ・その他一身上の事故,異動
  • ⑶ 欠席,遅刻,忌引きの際は8時から8時25分の間に保護者から電話連絡をしてもらう。前もってわかっている際はその日までに連絡しておく。
     *忌引き日数は原則として以下の通りとする。
      父母……5日
      祖父母・兄弟……3日
      父母の兄弟姉妹・曾祖父母…2日
  • ⑷ 学校の内外を問わず,出版,集合,印刷物の配布等は予め学校へ届け出て,許可を受ける。

10.そ の 他

  • ⑴ 政治活動は校内外を問わず行わない。
  • ⑵ 所定の身分証明書は常に所持する。
  • ⑶ 所持品には記名し,貴重品は特にその所持に注意し,遺失または拾得したものは直ちに届け出る。
  • ⑷ 金銭,品物の貸借は避ける。
  • ⑸ 自他の生命の尊重という基本理念に立って,身近な危険に気付いて,的確な判断の下に安全に行動できる考え方や能力を養う。

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