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学校における感染症の予防は、生徒の健康と学習環境の維持のために、極めて重要であることから、学校保健安全法及び施行規則において、学校感染症(学校において予防すべき感染症)の種類と出席停止の基準等が定められています。
学校感染症が疑われる場合の取り扱いにつきましては、以下のとおりですので、よろしくお願いいたします。
学校感染症に罹患し出席停止となった場合は、欠席扱いになりません。学校感染症が疑われる場合は医療機関を受診し、
登校の可否について医師の指示に従ってください。
学校感染症と診断された場合は、速やかに学校へご連絡ください。医師の指示に従い登校が可能になれば、以下の書類
を提出してください。
<最初に登校する日に担任へご提出ください>
| 考え方 | 感染症の種類 | 出席停止期間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 感染症予防法 の1類及び2類感染症 (結核を除く) | エボラ出血熱 | 南米出血熱 | 急性灰白髄炎(ポリオ) | 治癒するまで |
| クリミア・コンゴ出血熱 | ペスト | ジフテリア | ||
| 重症急性呼吸器症候群(SARS) | マールブルグ病 | 痘そう | ||
| 中東呼吸器症候群(MERS) | 特定鳥インフルエンザ | ラッサ熱 | ||
| 考え方 | 感染症の種類 | 出席停止期間 |
|---|---|---|
| 空気感染または、 飛沫感染する 感染症で児童 生徒の罹患が多く、 学校において 流行を広げる 可能性の高いもの | インフルエンザ | 発症した後5日を経過し(発熱の翌日を1日目とする)、かつ、解熱した後2日を経過するまで |
| 百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
| 麻しん | 発疹に伴う発熱が解熱した後3日を経過するまで | |
| 流行性耳下腺炎 | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | |
| 風しん | 発疹が消失するまで | |
| 水痘(みずぼうそう) | すべての発疹がかさぶたになるまで | |
| 咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
| 結核 | 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認められるまで | |
| 髄膜炎菌性髄膜炎 | 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認められるまで | |
| 新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで | |
| *ただし、病状により学校医その他の医師においてその感染症の予防上支障がないと認めたときはこの限りではありません。 | ||
| 考え方 | 感染症の種類 | 出席停止期間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 学校において 流行を広げる 可能性が あるもの | コレラ | 腸チフス | 急性出血性結膜炎 | 症状により学校医 その他の医師に おいて感染の おそれがないと 認められるまで |
| 細菌性赤痢 | パラチフス | 流行性角結膜炎 | ||
| 腸管出血性大腸菌感染症 | ||||
| 条件によっては 出席停止の措置が 考えられるもの | その他の感染症 (マイコプラズマ感染症、感染性胃腸炎、 溶連菌感染症など) | 学校で通常 見られないような 重大な流行が 起こった場合に、 その感染拡大を 防ぐために、 必要があるときに 限り、学校医の 意見を聞き、 校長が第3種の 感染症として 緊急的に措置を とることができる | ||