事務手続きについて

出席停止・忌引きの手続きについて

出席停止について

 インフルエンザやノロウィルス、風しん等、学校保健安全法施行規則第18条に定められた感染症にかかった場合、その期間の欠席は「出席停止」となり、欠席日数には含まれません。
該当する感染症に感染したと疑われる症状が出た場合は、無理に登校せず、まず学校へ電話連絡をし、病院を受診して下さい。

症状が治まったら、「学校感染症罹患報告書」を保護者の方が記入し、学校に提出してください。

そして、担任の先生から「出席停止・忌引届」をもらい、各授業担当の先生に印をもらって、担任の先生に提出して下さい。

なお、「学校感染症罹患報告書」は生徒手帳に載っているもので差し支えありませんが、下からダウンロード・印刷して利用することもできます。

学校感染症罹患報告書

忌引きについて

 親族に不幸があり葬儀等で欠席した場合、その期間の欠席は「忌引き」となり、欠席日数には含まれません。(ただし日数は規定で決まっています。また、親族の方との続柄によっては、忌引きと認められないケースもありますので、まずはご連絡ください。)

 まず学校に連絡をし、忌引きの欠席をする旨を担任または学年の先生に申し出、指示をうけて下さい。

 後日、担任の先生から「出席停止・忌引届」をもらい、各授業担当の先生に印をもらって、担任の先生に提出して下さい。

 なお、なくなった方との続柄により、忌引きの日数には規定がありますが、ご葬儀が遠方で行われ、規定の日数までに帰ってくることが難しい場合、その旅行に要する日数も特別に認めることができますので、まずは電話連絡にて確認をしてください。