兵庫県立伊川谷高等学校いじめ防止基本方針

本校の方針

校訓「自主・協同」のもと、知・徳・体の調和のとれた生徒を育成するとともに、明るく活力に満ちた校風と地域に愛される学校づくりをめざし、「命」「人権」を大切にし、「夢への挑戦」「社会人基礎力としてのコミュニケーション能力育成」を教育方針としている。

全ての生徒が安心して学校生活を送り、有意義で充実した様々な活動に取り組むことができるよういじめ防止に向け、日常の指導体制を整備し、いじめの未然防止を図りながら、いじめの早期発見に取り組むとともに、いじめを認知した場合は適切にかつ速やかに解決するための「学校いじめ防止基本方針」を定める。

基本的な考え方

本校は、神戸市西部の住宅地区にあり、家庭・地域との連携を密にし、地域に愛される学校づくりを推進している。平成27年度に創立40周年を迎え、伝統の上にさらなる発展を目指している。

本校の生徒指導の基本方針は基本的生活習慣の確立、規範意識の醸成、安心・安全な学校づくりであり、さらに生徒一人一人の内面理解に基づいた生徒指導の徹底を図っている。

また、本校は授業改善を、学力向上推進の一つの柱としている。わかる授業を積み重ね、生徒のストレスの原因の一つを取り除き、ストレスが原因のいじめ防止につなげようとしている。

インターネットの危険性やネット上のトラブルについて最新の動向を把握し、児童生徒に対して、インターネットの正しい活用法など情報モラル教育を充実させるとともに、情報モラルに関する教職員の指導力の向上や、警察等関係機関と連携した指導、児童生徒、保護者への啓発に努める。

「いじめは、どの学級にも学校にも起こり得る」という認識をすべての教職員がもち、好ましい人間関係を築き、豊かな心を育てる「いじめを生まない土壌づくり」に取り組むために、以下の指導体制を構築し、いじめの防止等を包括的に推進する。

いじめ防止等の指導体制・組織的対応等

  1. 日常の指導体制
  2. いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、管理職を含む複数の教職員、心理等に関する専門的な知識を有するその他関係者により構成される日常の教育相談体制、生徒指導体制などの校内組織及び連携する関係機関を別に定める。

    (別紙1)日常の指導体制

    また、いじめは教職員や大人が気づきにくいところで行われ、潜在化しやすいことを認識し、教職員が生徒の小さな変化を敏感に察知し、いじめを見逃さず、早期発見のためのチェックリストを別に定める。

    (別紙2)チェックリスト

  3. 未然防止及び早期発見のための指導計画
  4. いじめの防止の観点から、学校教育活動全体を通じて、いじめの防止に資する多様な取組を体系的・計画的に行うため、包括的な取組の方針、いじめの防止のための取組、早期発見の在り方、いじめへの対応に係る教職員の資質能力向上を図る校内研修など、年間の指導計画を別に定める。

     

    発達段階や携帯電話等の使用頻度に応じて、学級活動、児童会・生徒会活動等においてスマートフォン・携帯電話の使用について、ルールを自分たちで考え実行する等の取組により、情報発信の配慮や、発信者と受信者の双方がメールや書き込み等に振り回されるのではなく、有益なツールとして活用する態度を育てることが必要である。また、携帯電話等を第一義的に管理する保護者と連携するため、保護者会等で携帯電話等の使用に関する学校のルールを共有する。

    メールを見たときの表情の変化や携帯電話等の使い方の変化など、いじめを受けている児童生徒が発するサインを見逃さないよう、保護者との連携をとる。

    なお、保護者に対しては、青少年インターネット環境整備法や兵庫県青少年愛護条例等の法令の規定を踏まえ、保護者の責務について周知を図る。

  5. いじめを認知した際の組織的対応
  6. いじめの疑いに関する情報を把握した場合やいじめを認知した場合は、情報の収集と記録、情報の共有、いじめの事実確認を行い、迅速にいじめの解決に向けた組織的対応を別に定める。

    (別紙3)組織的対応

    インターネットを通じて行われるいじめを発見した場合、書き込みや画像の削除等、迅速な対応を図るとともに、人権侵害や犯罪、法律違反など、 事案に応じて警察や法務局人権相談窓口等の専門的な機関と連携して対応していく。

重大事態への対応

  1. 重大事態とは
  2. 重大事態とは、「いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」で、いじめを受ける生徒の状況で判断する。本校の場合、たとえば、身体に重大な傷害を負った場合、金品等に重大な被害を被った場合などのケースが想定される。

    また、「いじめにより生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき」であるが、「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。ただし、生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合には、事案により学校が判断する。

    また、生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったときは、校長が判断し、適切に対応する。

  3. 重大事態への対応
  4. 校長が重大事態と判断した場合、直ちに、県教育委員会に報告するとともに、校長がリーダーシップを発揮し、学校が主体となって、いじめ対応チームに専門的知識及び経験を有する外部の専門家を加えた組織で調査し、事態の解決に当たる。

    なお、事案によっては、県教育委員会が設置する重大事態調査のための組織に協力する。

その他の事項

地域に愛され、信頼される学校を目指している本校は、開かれた学校となるよう情報発信に努めてきた。いじめ防止等についても、地域とともに取り組む必要があるため、策定した本方針については、学校のホームページなどで公開するとともに、保護者会、三者懇談、学校評議員会などあらゆる機会を利用して保護者や地域への情報発信に努める。

また、いじめ防止等に実効性の高い取組を実施するため、本方針が、実情に即して効果的に機能しているかについて、「いじめ対応チーム」を中心に点検し、必要に応じて見直す。本方針の見直しに際し、学校全体でいじめの防止等に取り組む観点から、生徒の意見を取り入れるなど、いじめの防止等について生徒の主体的かつ積極的な参加が確保できるよう留意する。また、地域を巻き込んだ学校の基本方針になるように、保護者等地域からの意見を積極的に聴取するように留意する。