HOME>>在校生へ>>保健室より
(兵庫県)新型コロナ陽性となられた方へ(R5.10.1)
健康チェック表
ページトップに戻る
保健室より
◆ 新型コロナについて ◆
学校感染症にかかった時
「学校において予防すべき感染症」であると診断を受けた場合、学校保健安全法第19条の規定により、「出席停止」となります。感染拡大を防ぐため、医師による登校許可がでるまでは登校せずに家庭で休養してください。
治癒して学校に登校する時の「出席停止期間終了届」について
- 以下の書類を提出してください。
(1) |
(出停届(兼 出席停止期間終了届 )) |
(2) |
|
教育相談
教育相談の日程
教育相談の申し込み方法
(1)直接、保健室に申し込むか、または、担任に申し込んで下さい。
(2)相談内容は言う必要はありません。時間の予約のみして下さい。
(3)電話での申し込みも可(TEL:079-563-6711)