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教育委員長あいさつ

        高ア教育委員長写真   兵庫県教育委員長 高ア 正弘
 教育委員会制度に係る法改正がスタートする新年度を迎えるに当たり、改めて、兵庫教育の円滑な推進に向けて思うところを幾つか述べさせていただきます。

 1点目は、新しい教育委員会制度への移行後も教育行政の執行機関である教育委員会が期待どおりその役割を果す前提となる、関係者の志と日常活動の更なる充実であります。
 新制度によって個別案件に対するスピード感、あるいは対応力は増す一方で、教育の政治的中立性、継続性・安定性をいかに担保するのかが重要な課題となっています。
 この課題に関して、私は新しく創設される首長主催の総合教育会議での教育委員の取り組み姿勢が問われると考えています。当該会議における教育委員の活動、言動、これに法が期待する教育行政が実現できるか否かがかかっており、この点を我々教育委員は強く自覚しなければならないと思っています。
 そのためには、日頃の教育委員会会議における議論の更なる活性化、充実が必要であります。
 平成25年度の教育委員会の点検評価においても、有識者から教育委員会での議論をもっと幅広に、かつ深めるべきだとの意見をいただいています。我々教育委員は、時間の許す限り事前の研究協議の場などを更に活用してその付託に応えていかなければならないと考えています。

 2点目は、教育現場との接点の更なる強化です。既に移動教育委員会や出前授業等で教育現場との接点は、ここ数年格段に強化されてきておりますが、許される範囲内で、より積極的に教育現場に接し実情を探ると同時に、我々の考えていることを現場に伝えること、これを意識した運営を目指して参りたいと思っています。いずれの時代におきましても、教育の主役は児童生徒であります。

 3点目は、より積極的な情報発信を通じて少しでも多くの県民の皆様に委員会の活動状況を知っていただくことに意を用いて参ります。
 そのためには、マスコミの皆様にも、個別案件に留まらず教育に係る諸施策についても更に関心を持っていただけるよう、開かれた委員会運営を目指したいと思っています。

 4点目は、事務局職員の業務への取り組み姿勢についてであります。
 より実りある実践、施策のフォローと徹底した成果管理、年度毎の点検評価、これを強く意識した運営をお願いしたいと考えています。
 いじめ・体罰問題、あるいは県立高校の学区再編など、今後も引き続きしっかりとフォローをしていかなければならないテーマが数多くあります。教育委員と事務局職員が一体となって取り組み、お互いにその職責を全うしたいと考えます。

 我が兵庫県は、諸先輩のご尽力で、体系だった体験学習の導入など、時代の流れに先駆けて様々な事業を実施してきた実績があります。
これからもこの先進性を大事に激動する環境に的確に対応し、昨年、策定しました第2期「ひょうご教育創造プラン」の基本理念である「兵庫が育む こころ豊かで自立した人づくり」の実を挙げて参りたいと考えておりますので、引き続きご支援、ご協力のほどよろしくお願いを申し上げます。
【教育委員の紹介】
  職    名 氏  名 任  期 現   職 略    歴 
高崎委員 委員長 高ア 正弘 (1期目)
平成19年10月12日
〜平成23年10月11日
(2期目)
平成23年10月12日
〜平成27年10月11日
(株)三井住友銀行
  名誉顧問
・(株)さくら銀行(現(株)三井住友銀行)
 代表取締役会長
・関西経済連合会副会長
長田委員 委 員
(委員長職務代行者)

※【保護者委員】
長田 典子 (1期目)
平成20年10月11日
〜平成24年10月10日
(2期目)
平成24年10月11日
〜平成28年10月10日
関西学院大学
  理工学部教授
・三菱電機(株)先端技術総合研究所
 研究員
・日本学術会議連携会員
玉岡委員 委 員
(委員長職務代行者)
玉岡 かおる 平成24年10月11日
〜平成28年10月10日
作家 ・大阪芸術大学大学院客員教授
・兵庫県芸術文化協会評議員
小澤委員 委 員
(委員長職務代行者)
小澤 孝好 平成25年10月13日
〜平成29年10月12日
医師 ・(一社)兵庫県医師会副会長
・(公財)日本学校保健会業務執行理事 
委 員
(委員長職務代行者)
清水 勲夫 平成26年10月 8日
〜平成30年10月 7日
(一財)
野外活動協会
専務理事
・兵庫県キャンプ協会副会長
・(公財)兵庫県青少年本部理事
・(公財)兵庫県生きがい創造協会理事
高井教育長 委 員
(教育長)
高井 芳朗 平成25年 4月 1日
〜平成29年 3月31日
・兵庫県政策監
・兵庫県公営企業管理者
 ※子どもを教育している者である保護者の意向の反映が重要であることから、委員に保護者を含むことと法律で規定されています。
 


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