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                                                更新日:平成27年10月13日   
 兵庫県教育委員会のしくみ
 兵庫県教育に関することは、知事から独立した行政委員会である教育委員会が行っています。
 教育委員会は、教育行政事務を行う合議制の機関で、教育長及び5人の教育委員で構成され、教育の基本方針を決定します。

1 教育長について
  教育長は、知事が議会の同意を得て任命します。
  任期は3年となっています。

2 教育委員について
  教育委員は、知事が議会の同意を得て任命します。
  任期は4年となっています。

3 教育委員会の組織
  教育委員会の指揮監督のもと、その権限に属するすべての事務をつかさどる機関として教育長が置かれています。教育長の統轄のもとには事務処理を行う組織として、本庁(14課)と 6教育事務所からなる事務局が置かれています。 このほか、教育研修所、美術館などの教育機関や学校教育審議会などの附
属機関、高等学校、特別支援学校が設置されています。
教育委員会組織図

教育委員会

教育長


事務局

教育次長
本庁
総務課 特別支援教育課
教育企画課 高校教育課
財務課 社会教育課
教職員課 文化財課
学事課 体育保健課
福利厚生課 スポーツ振興課
義務教育課 人権教育課
地方機関
教育事務所
阪神播磨東播磨西
但馬丹波淡路



教育機関
県立特別支援教育センター
県立南但馬自然学校
県立但馬やまびこの郷
県立教育研修所
県立美術館
県立図書館
県立歴史博物館
県立人と自然の博物館
県立コウノトリの郷公園
県立考古博物館
県立高等学校 137校
県立特別支援学校 26校
県立中等教育学校
 1校
 (平成27年4月1日現在)

 兵庫県教育委員会のしごと
 教育委員会が管理・執行する事務は、 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に次のように定められています。
第23条  教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、
 及び執行する。
1  教育委員会の所管に属する第三十条に規定する学校その他の教育機関(以下「学校その他の教育
 機関」と いう。)の設置、管理及び廃止に関すること。
2  学校その他の教育機関の用に供する財産(以下「教育財産」という。)の管理に関すること。
3  教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
4  学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学及び退学に関すること。
5  学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。
6  教科書その他の教材の取扱いに関すること。
7  校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。
8  校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。
9  校長、教員その他の教育関係職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、安全、厚生及び福利に関す
 ること。
10  学校その他の教育機関の環境衛生に関すること。
11  学校給食に関すること。
12  青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育に関すること。
13  スポーツに関すること。
14  文化財の保護に関すること。
15  ユネスコ活動に関すること。
16  教育に関する法人に関すること。
17  教育に係る調査及び指定統計その他の統計に関すること。
18  所掌事務に係る広報及び所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。
19  前各号に掲げるもののほか、当該地方公共団体の区域内における教育に関する事務に関すること。
 なお、教育に関する事務のうち、大学、私立学校、学校法人については、知事の権限で執行することとなっており、兵庫県では、上記の事務のうち、青少年教育、女性教育、幼児教育の事務については、知事部局に委任しています。
 また、各市町にも教育委員会が設置されており、県教育委員会は市町教育委員会と役割を分担しながら、広域的統一的な事務を執行するとともに、県内の市町教育委員会に対し、必要な指導、助言を行っています。 


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