出席停止の扱いを申し出る際の取り扱いについて
出席停止
- 新型コロナウイルス感染症 発熱日翌日から5日経過し、かつ解熱後1日間
- インフルエンザ 発熱日翌日から5日経過し、かつ症状が軽くなってから2日間
- その他の感染症 「学校保健安全法施行規則第18条〜21条」参照
登校の開始の際には、予防上支障がないと認められる状態になったことを保護者の方がご確認いただいた上で、出席停止願をご記入いただきます。詳しくは学校にご確認ください。
令和5年6月26日改訂
気象警報発令時は
- 午前6時現在、「宝塚市」に暴風警報、大雨警報、洪水警報(冬季、暴風雪警報または大雪警報)のいずれかが発令中の場合は自宅待機とする。
- ※午前6時を過ぎても直後の解除については通常通り授業を実施する場合がありますので、オクレンジャーの案内に従ってください。
- 午前6時以降、学校始業(8時30分)までの間に、上の1の警報が発令された時点で自宅待機とする。
- 考査期間中に上の1の警報が発令された場合、自宅待機した日に予定されていた考査科目は、考査期間最終日の翌日に変更して実施する。
- 午前中4限授業の日及び考査期間外の日で、午前10時までに警報が解除された場合は、5校時より授業を行なう。特別な連絡がなければ、5,6限の授業の用意を持ってくること。
- 午前10時現在で警報が発令されている場合は、臨時休業とする。
- 「宝塚市」以外に居住する生徒について、「宝塚市に警報が出ておらず、居住地域に1の警報が発令されている」場合は、上記1〜5に準じる。
- なお、それにより遅刻あるいは欠課になる場合は、公認の遅刻・欠課として扱う。
令和5年6月1日改訂