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大切なお知らせ

出席停止時の提出書類の変更について~学校感染症罹患報告書の導入~

 学校感染症にかかった場合、学校保健安全法第19条により、感染力のある期間に配慮して病状が回復し、集団での生活が可能な状態となってから登校するように定められています。
 本校では従来、学校感染症にかかった場合は、本人の健康回復と学校内感染拡大防止のため医療機関からの「登校証明書」を学校に提出していただいていましたが、令和元年冬季より「登校証明書」の提出を改め保護者の申告による「学校感染症罹患報告書」の提出へと手続きを変更いたします。
 つきましては、検査結果(医療機関によっては発行されないこともあります)、領収書、処方薬の説明書など、診断結果を判断できる書類を添付の上、医師の指示に従って報告書にご記入の上、提出をお願いいたします。
 なお、主治医に感染症と診断された場合は、「保健室」のページの手順に従い、お手続きください。

いじめ対策について

 兵庫県立洲本実業高等学校いじめ防止基本方針(PDFファイル)

情報提供の電話にご注意!!

 卒業生名簿などを利用して卒業生の自宅などに個人の携帯電話を聞き出す不審な電話の報告がありました。個人の情報を聞き出す電話を受けた場合は、決して個人の情報を教えないよう厳重に注意してください。

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