本文へスキップ
現在位置:
トップページ
>
教職員担当(人材登録・在職証明)
>臨時講師登録について(臨時講師登録とは)
臨時講師登録について(臨時講師登録とは)
募集情報
募集要項
登録と任用
臨時講師とは
問合せ先
その他の任用
市町立小学校・中学校・義務教育学校・特別支援学校での臨時講師は、正規採用教諭(または養護教諭、栄養教諭以下同じ)と全く同じ業務に就く「フルタイム」の職種です。したがって、担任をする可能性などもあります。
任用を希望される校種(教科)の教員免許状があり、心身ともに健康な方ならば、どなたでも臨時講師ができます。年齢や経験等での資格制限はありません。免許状取得見込みの方も臨時講師登録は可能ですが、任用は免許状授与日以降となります。
任用の種類は様々で、教員の定員欠員補充、産休・育休で休む教員の代替、病気で長期間休む教員の代替、長期研修に参加する教員の代替などがあります。
臨時講師の必要が最も多くなるのは年度替わりの時期ですが、産休・育休・病休等の代替については、年間を通じて必要となります。
任用期間は任用の種類によって異なり、最短1月程度から最長1年です。
また、任用の種類によっては、(任用理由の消失により)期間途中でも任用が終了することもあります。
給与については、条例等の定めにより、年齢と職業経験年数等によって決まります。
このページの先頭へ
contents
トップページ
top pag
事務所概要
教職員担当
profi
総務担当
schedul
教育振興担当
repor
in
学校教育
nfo
社会教育
info
研修・研究
バナースペース
スケジュール
各市町教育委員会
入会ご案内
admission
代表ブログ
blog
入会ご案内
admission
各市町教育委員会
各市町教育委員会
兵庫県教育委員会阪神教育事務所
〒662-0854
兵庫県西宮市櫨恍ャ2番28号
TEL (0798)39-6152
FAX (0798)26-1365
E-mail:Hanshinky@pref.hyogo.lg.jp
阪神教育事務所のホームページについて