兵庫県立西宮甲山高等学校いじめ防止基本方針
兵庫県立西宮甲山高等学校
1 はじめに
本校は、「己を究め ふれあいのなかに 明日を拓く」という基(校訓)のもと、多くの人材を輩出してきた。近年は、「森の学校だからできることがある」「小さな学校にしかできない教育がある」をモットーに少人数クラス展開などきめ細やかな教育に取り組んでいる。
平成25年9月「いじめ防止対策推進法」が施行され、学校が果たすべき責務が明らかにされた。本校はこの法律の趣旨を踏まえて「いじめはどの学校にも、どの生徒にも起こりうる」という基本認識のもと、いじめの未然防止、早期発見、適切かつ迅速な組織的対応を推進するため「学校いじめ防止基本方針」を定めた。
2 基本的な考え方
本校では地域の清掃活動や「お祭り」のサポート、災害復旧ボランティア活動等への参加を通じて他人への思いやりと自尊感情を養い、豊かな人間性を身につけさせようとしている。同時にいじめは人として決して許されないことであり、生徒の人権侵害に対しては適切な救済と早期対応に全力で取り組んでいく。
3 いじめ防止等の指導体制・組織的対応等
(1) 日常の指導体制
いじめ防止に関する措置を実効的に行うため、校内組織及び連携する関係機関を別に定める。
別紙1 校内指導体制及び関係機関また、いじめは大人が気づきにくいところで行われ、潜在化しやすいことを認識し、教職員が生徒の小さな変化を敏感に察知するため、早期発見のためのチェックリストを別に定める。
別紙2 チェックリスト(2) 未然防止及び早期発見のための指導計画
いじめの防止の観点から、学校教育活動全体を通じて、いじめの防止に資する多様な取組を体系的・計画的に行うため、包括的な取組の方針、いじめの防止のための取組、早期発見の在り方、いじめへの対応に係る教職員の資質能力向上を図る校内研修など、年間の指導計画を別に定める。
別紙3 年間指導計画(3) いじめを認知した際の組織的対応
いじめの疑いに関する情報を把握した場合やいじめを認知した場合は、情報の収集と記録、情報の共有、いじめの事実確認を行い、迅速にいじめの解決に向けた組織的対応を別に定める。
別紙4 組織的対応
4 重大事態への対応
(1) 重大事態とは重大事態とは、「いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」で、いじめを受ける生徒の状況で判断する。たとえば、身体に重大な障害を負った場合、金品等に重大な被害を被って場合などである。
また、「いじめにより生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき」であるが、「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。
また、生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申し立てがあったときは、校長が判断し、適切に対応する。
(2) 重大事態への対応
校長が重大事態と判断した場合、直ちに県教育委員会に報告するとともに、校長がリーダーシップを発揮し、学校が主体となって、いじめ対応チームに専門的知識を有する外部の専門家を加えた組織で調査し、事態の解決に当たる。事案によっては、県教育委員会が設置する重大事態調査のための組織に協力する。