高等学校等就学支援金制度の所得基準判定の試算を行うことができます。

※政令指定都市の場合は、市町村民税の調整控除の額に3/4を乗じて計算
※保護者等が2名の場合、2名分の合計額により判定

        

計算結果が304,200円未満の場合→基準額内となるため、高等学校等就学支援金の認定が可能となる見込です。         
計算結果が304,200円以上の場合→基準額超過となります。

        
<兵庫県教育委員会事務局財務課作成>