保健室から
新型コロナウイルス感染症関係
7月1日以降新型コロナウイルス感染症に関連した欠席の取り扱いについて.PDF(7/1更新)
キャンパスカウンセリングについて
感染症等による出席停止について
学校感染症にかかり、医師がその必要があると判断した場合は、出席停止の措置がとられます。医師の登校許可が出るまで登校できませんが、通常の欠席とは区別されます。
学校感染症の診断がでましたら、直ちに学校までご連絡ください。感染のおそれがなくなったとして医師の登校許可を得るときは、学校感染症証明書の書式をダウンロードし、必要事項を医師に記入してもらって登校時に学校に提出をお願いいたします。
<インフルエンザの場合>
インフルエンザの場合は、学校感染症証明書の発行のために受診することで、新たな病原菌をもらう危険性があることや、インフルエンザ蔓延期で忙しい医療機関に負担をかけ望ましい医療体制を確保する上で支障となることが考えられるため、医師による登校許可は不要です。学校感染症証明書の保護者記入欄を学校感染症の登校基準に従って記入し、登校時に提出してください。その際にインフルエンザ治療薬が処方されたことがわかる薬の説明書等のコピーも一緒に提出してください。
・出席停止となる学校感染症一覧
学校感染症と出席停止期間 |
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病 名 |
期 間 |
第1種 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、 |
治癒するまで |
第2種 |
インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く) |
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 |
特有の咳が消失するまで、または、5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
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麻疹(はしか) |
解熱後3日を経過するまで |
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流行性耳下腺炎 |
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
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風疹(3日ばしか) |
発疹が消失するまで |
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水痘(水ぼうそう) |
すべての発疹が痂皮化するまで |
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咽頭結膜熱(プール熱) |
腫瘍症状消退後2日を経過するまで |
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結核、髄膜炎菌性髄膜炎 |
感染のおそれがなくなるまで |
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第3種 |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、 腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、 急性出血性結膜炎、その他の感染症 |
病状により医師によって感染の恐れがないと認められるまで |