後援名義使用申請について
但馬教育事務所では、教育、学術、文化及びスポーツの振興を目的として実施する事業に対し、援助奨励するため、申請により但馬教育事務所の後援名義の使用を許可しております。
後援名義の使用の許可については、県もしくは地方公共団体もしくは、これらに準ずるもの又は社会教育スポーツ、文化等に関する団体が主催する事業に対して行います。ただし、当該事業が下記のいずれかに該当すると認めるときは、この限りではありません。
(1)教育の目的を阻害するおそれのあるもの
(2)その事業の性質又は規模等により勘案して教育効果の著しくないもの
(3)営利を目的とすると認められるもの
(4)政治活動、宗教活動等に関わりがあると認められるもの
(5)団体の組織、責任者及び開催場所の明確でないもの
(6)一市町の児童・生徒や地域住民等を対象としているもの
(7)その他、これを後援することが不適当と認められるもの
※後援名義の決定後においても、上記に定める基準に反する事項が生じた場合は、後援名義の使用を 取消し、以降、その関係団体等の事業については、後援名義の使用許可は行いません。
申請書(様式1)については必要事項を記入し、提出してください。なお、要項等活動内容がわかる資料も添付してください。また、入場料、出品料等徴収する場合は予算書も添付してください。
当該事業終了後は、速やかに実施報告書(様式5)に関係資料を添えて但馬教育事務所長あて提出ください。
提出先・問合せ
〒668−0025 豊岡市幸町7番11号 兵庫県豊岡総合庁舎
兵庫県教育委員会但馬教育事務所 総務課
TEL 0796−23−1001(内線605)
FAX 0796−24−4327
Email:tajimaky@pref.hyogo.lg.jp
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