火薬類取締法 抜粋
(製造の許可)
第四条 火薬類の製造は、前条の許可を受けた者(以下「製造業者」という。)でなければ、することができない。但し、理化学上の実験、鳥獣の捕獲若しくは駆除、射的練習又は医療の用に供するため製造する火薬類で、経済産業省令で定める数量以下のものを製造する場合は、この限りでない。
(取扱者の制限)
第二十三条 十八才未満の者は、火薬類の取扱いをしてはならない。
2 何人も、十八才未満の者又は心身の障害により火薬類の取扱いに伴う危害を予防するための措置を適正に行うことができない者として政令で定めるものに、火薬類の取扱いをさせてはならない。
3 前二項の規定は、がん具煙火の譲渡、譲受又は消費、火薬類を包装する作業等の危険の少ない取扱いであつて経済産業省令で定めるものについては、適用しない。
火薬類取締法施行規則 抜粋(危険の少ない取扱いの指定)
第八十四条 法第二十三条第三項 の規定により十八才未満の者が行い、又は十八才未満の者に行わせることができる危険の少ない取扱いは、次の各号に掲げるものとする。
一 火薬または爆薬の製造作業のうち、次に掲げるもの
イ 火薬または爆薬の手てん薬作業および包装作業
ロ 推進薬のレストリクター付け作業 ハ 無煙火薬または推進薬の検査作業 二 煙火(がん具煙火を除く。)の製造作業のうち、次に掲げるもの
イ 外殻準備作業
ロ 外殻はり付け作業 ハ 完成したものの外部仕上げ作業 ニ 仕掛煙火の焔管取り付け作業(導火取り付け作業を除く。) ホ 塩素酸塩または赤燐を含有しない火薬のてん薬作業 ヘ 乾状の火薬、爆薬、火薬もしくは爆薬の露出している半成品、引き玉または外殻はり付け前の煙火以外のものの運搬作業 ト 包装作業 三 競技用紙雷管または信号焔管の消費
四 模型ロケットに用いられる火薬類(第一条の五第七号及び第八号の規定により定められるがん具煙火を除く。)の消費
五 がん具煙火の製造作業以外の取扱い
六 がん具煙火の製造作業のうち、次に掲げるもの
イ 塩素酸塩または赤燐を含有しない火薬のみを使用して行なう紙より作業およびてん薬作業ロ 湿状の火薬のみを使用して行なう造粒作業および塗薬作業 ハ 湿状の爆薬を使用して行なう第一条の五第一号へ(2)に掲げるがん具煙火の紙巻き作業 ニ 乾状の火薬、爆薬、火薬もしくは爆薬が露出している半成品または引き玉以外のものの運搬作業 ホ 塩素酸塩または赤燐を含有しない火薬のみを使用したものの乾燥作業 ヘ 火薬または爆薬の露出していないものの仕上げ作業および外装作業 ト 包装作業および組合せ作業 七 煙火以外の火工品の製造作業のうち、次に掲げるもの以外のもの
イ 原料爆薬の計量作業、圧さく作業および溶てん作業ロ 導爆線の圧延作業および含薬作業 ハ 工業雷管の掃除作業 ニ 弾薬の製造作業 ホ 導火線以外のものの収函作業 八 銃砲刀剣類所持等取締法 (昭和三十三年法律第六号)第六条第一項 の許可を受けた者が当該許可に係る国際競技に用いる銃砲に使用する火薬類の取扱い
九 特定手筒煙火の消費(十六歳以上の者が、経済産業大臣が定める基準により行うものに限る。)
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