その他の薬品、環境等に関する法律(抜粋)
毒物及び劇物取締法
昭和25・12・28・法律303号
改正平成5 法律 89号
改正平成9・11・21・法律105号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・11・27・法律126号−−
改正平成13・6・29・法律 87号−−
(関係文書抜粋)
(目的)
第1条 この法律は、毒物及び劇物について、保健衛生上の見地から必要な取締を行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この法律で「毒物」とは、別表第1に掲げる物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。
2 この法律で「劇物」とは、別表第2に掲げる物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。
3 この法律で「特定毒物」とは、毒物であつて、別表第3に掲げるものをいう。
(毒物劇物取扱責任者の資格)
第8条 次の各号に掲げる者でなければ、前条の毒物劇物取扱責任者となることができない。
1.薬剤師
2.厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者
3.都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者
(毒物又は劇物の取扱)
第11条 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失することを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。
2 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物若しくは劇物又は毒物若しくは劇物を含有する物であつて政令で定めるものがその製造所、営業所若しくは店舗又は研究所の外に飛散し、漏れ、流れ出、若しくはしみ出、又はこれらの施設の地下にしみ込むことを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。
3 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その製造所、営業所若しくは店舗又は研究所の外において毒物若しくは劇物又は前項の政令で定める物を運搬する場合には、これらの物が飛散し、漏れ、流れ出、又はしみ出ることを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。
4 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は厚生労働省令で定める劇物については、その容器として、飲食物の容器として通常使用される物を使用してはならない。
(毒物又は劇物の表示)
第12条 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。
3 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物を貯蔵し、又は陳列する場所に、「医薬用外」の文字及び毒物については「毒物」、劇物については「劇物」の文字を表示しなければならない。
(廃棄)
第15条の2 毒物若しくは劇物又は第11条第2項に規定する政令で定める物は、廃棄の方法について政令で定める技術上の基準に従わなければ、廃棄してはならない。
(事故の際の措置)
第16条の2 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その取扱いに係る毒物若しくは劇物又は第11条第2項に規定する政令で定める物が飛散し、漏れ、流れ出、しみ出、又は地下にしみ込んだ場合において、不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるときは、直ちに、その旨を保健所、警察署又は消防機関に届け出るとともに、保健衛生上の危害を防止するために必要な応急の措置を講じなければならない。
2 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その取扱いに係る毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失したときは、直ちに、その旨を警察署に届け出なければならない。
別表
別表1
1.エチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN) | | 15.水銀 |
2.黄燐 | | 16.セレン |
3.オクタクロルテトラヒドロメタノフタラン | | 17.チオセミカルバジド |
4.オクタメチルピロホスホルアミド(別名シユラーダン) | | 18.テトラエチルピロホスフエイト(別名TEPP) |
5.クラーレ | | 19.ニコチン |
6.4アルキル鉛 | | 20.ニツケルカルボニル |
7.7シアン化水素 | | 21.砒素 |
8.シアン化ナトリウム | | 22.弗化水素 |
9.ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名パラチオン) | | 23.ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエンドジメタノナフタリン(別名エンドリン) |
10.ジニトロクレゾール | | 24.ヘキサクロルヘキサヒドロメタノベンゾジオキサチエピンオキサイド |
11.2・4−ジニトロ−6−(1−メチルプロピル)−フエノール | | 25.モノフルオール酢酸 |
12.ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト(別名メチルジメトン) | | 26.モノフルオール酢酸アミド |
13.ジメチル−(ジエチルアミド−1−クロルクロトニル)−ホスフエイト | | 27.硫化燐 |
14.ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名メチルパラチオン) | | 28.前各号に掲げる物のほか、前各号に掲げる物を含有する製剤その他の毒性を有する物であつて政令で定めるもの
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別表第2
1.アクリルニトリル | | 48.重クロム酸 |
2.アクロレイン | | 49.蓚酸 |
3.アニリン | | 50.臭素 |
4.アンモニア | | 51.硝酸 |
5.2−イソプロピル−4−メチルピリミジル−6−ジエチルチオホスフエイト(別名ダイアジノン) | | 52.硝酸タリウム |
6.エチル−N−(ジエチルジチオホスホリールアセチル)−N−メチルカルバメート | | 53.水酸化カリウム |
7.エチレンクロルヒドリン | | 54.水酸化ナトリウム |
8.塩化水素 | | 55.スルホナール |
9.塩化第一水銀 | | 56.テトラエチルメチレンビスジチオホスフエイト |
10.過酸化水素 | | 57.トリエタノールアンモニウム−2・4−ジニトロ−6−(1−メチルプロピル)−フエノラート |
11.過酸化ナトリウム | | 58.トリクロル酢酸 |
12.過酸化尿素 | | 59.トリクロルヒドロキシエチルジメチルホスホネイト |
13.カリウム | | 60.トリチオシクロヘプタジエン−3・4・6・7−テトラニトリル |
14.カリウムナトリウム合金 | | 61.トルイジン |
15.クレゾール | | 62.ナトリウム |
16.クロルエチル | | 63.ニトロベンゼン |
17.クロルスルホン酸 | | 64.二硫化炭素 |
18.クロルピクリン | | 65.発煙硫酸 |
19.クロルメチル | | 66.パラトルイレンジアミン |
20.クロロホルム | | 67.パラフエニレンジアミン |
21.硅弗化水素酸 | | 68.ピクリン酸。ただし、爆発薬を除く。 |
22.シアン酸ナトリウム | | 69.ヒドロキシルアミン |
23.ジエチル−4−クロルフエニルメルカプトメチルジチオホスフエイト | | 70.フエノール |
24.ジエチル−(2・4−ジクロルフエニル)−チオホスフエイト | | 71.ブラストサイジンS |
25.ジエチル−2・5−ジクロルフエニルメルカプトメチルジチオホスフエイト | | 72.ブロムエチル |
26.四塩化炭素 | | 73.ブロム水素 |
27.シクロヘキシミド | | 74.ブロムメチル |
28.ジクロル酢酸 | | 75.ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエキソジメタノナフタリン(別名デイルドリン) |
29.ジクロルブチン | | 76.1・2・3・4・5・6・−ヘキサクロルシクロヘキサン(別名リンデン) |
30.2・3−ジ−(ジエチルジチオホスホロ)−パラジオキサン | | 77.ヘキサクロルヘキサヒドロジメタノナフタリン(別名アルドリン) |
31.2・4−ジニトロ−6−ジクロヘキシルフエノール | | 78.ベタナフトール |
32.2・4−ジニトロ−6−(1−メチルプロピル)−フエニルアセテート | | 79.1・4・5・6・7−ペンタクロル−3a・4・7・7a−テトラヒドロ−4・7−(8・8−ジクロルメタノ)−インデン(別名ヘプタクロール) |
33.2・4−ジニトロ−6−メチルプロピルフエノールジメチルアクリレート | | 80.ペンタクロルフエノール(別名PCP) |
34.2・’2−ジピリジリウム−1・’1−エチレンジブロミド | | 81.ホルムアルデヒド |
35.1・2−ジブロムエタン(別名EDB) | | 82.無水クロム酸 |
36.ジブロムクロルプロパン(別名DBCP) | | 83.メタノール |
37.3・5−ジブロム−4−ヒドロキシ−’4−ニトロアゾベンゼン | | 84.メチルスルホナール |
38.ジメチルエチルスルフイニルイソプロピルチオホスフエイト | | 85.N−メチル−1−ナフチルカルバメート |
39.ジメチルエチルメルカプトエチルジチオホスフエイト(別名チオメトン) | | 86.モノクロル酢酸 |
40.ジメチル−2・2−ジクロルビニルホスフエイト(別名DDVP) | | 87.沃化水素 |
41.ジメチルフチオホスホリルフエニル酢酸エチル | | 88.沃素 |
42.ジメチルジブロムジクロルエチルホスフエイト | | 89.硫酸 |
43.ジメチルフタリルイミドメチルジチオホスフエイト | | 90.硫酸タリウム |
44.ジメチルメチルカルバミルエチルチオエチルオホスフエイト | | 91.燐化亜鉛 |
45.ジメチル−(N−メチルカルバミルメチル)−ジチオホスフエイト(別名ジメトエート) | | 92.ロダン酢酸エチル |
46.ジメチル−4−メチルメルカプト−3−メチルフエニルチオホスフエイト | | 93.ロテノン |
47.ジメチル硫酸 | | 94.前各号に掲げる物のほか、前各号に掲げる物を含有する製剤その他の劇性を有する物であつて政令で定めるもの |
別表第3
1.オクタメチルピロホスホルアミド | | 6.ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト |
2.四アルキル鉛 | | 7.テトラエチルピロホスフエイト |
3.ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト | | 8.モノフルオール酢酸 |
4.ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト | | 9.モノフルオール酢酸アミド |
5.ジメチル−(ジエチルアミド−1−クロルクロトニル)−ホスフエイト | | 10.前各号に掲げる毒物のほか、前各号に掲げる物を含有する製剤その他の著しい毒性を有する毒物であつて政令で定めるもの |
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