その他の薬品、環境等に関する法律(抜粋)

毒物及び劇物取締法

昭和25・12・28・法律303号
改正平成5   法律 89号
改正平成9・11・21・法律105号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・11・27・法律126号−−
改正平成13・6・29・法律 87号−−
(関係文書抜粋)

(目的)
第1条 この法律は、毒物及び劇物について、保健衛生上の見地から必要な取締を行うことを目的とする。

(定義)
第2条 この法律で「毒物」とは、別表第1に掲げる物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。
 この法律で「劇物」とは、別表第2に掲げる物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。
 この法律で「特定毒物」とは、毒物であつて、別表第3に掲げるものをいう。

(毒物劇物取扱責任者の資格)
第8条 次の各号に掲げる者でなければ、前条の毒物劇物取扱責任者となることができない。
1.薬剤師
2.厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者
3.都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者

(毒物又は劇物の取扱)
第11条 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失することを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。
 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物若しくは劇物又は毒物若しくは劇物を含有する物であつて政令で定めるものがその製造所、営業所若しくは店舗又は研究所の外に飛散し、漏れ、流れ出、若しくはしみ出、又はこれらの施設の地下にしみ込むことを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。
 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その製造所、営業所若しくは店舗又は研究所の外において毒物若しくは劇物又は前項の政令で定める物を運搬する場合には、これらの物が飛散し、漏れ、流れ出、又はしみ出ることを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。
 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は厚生労働省令で定める劇物については、その容器として、飲食物の容器として通常使用される物を使用してはならない。

(毒物又は劇物の表示)
第12条 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。
 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物を貯蔵し、又は陳列する場所に、「医薬用外」の文字及び毒物については「毒物」、劇物については「劇物」の文字を表示しなければならない。

(廃棄)
第15条の2 毒物若しくは劇物又は第11条第2項に規定する政令で定める物は、廃棄の方法について政令で定める技術上の基準に従わなければ、廃棄してはならない。

(事故の際の措置)
第16条の2 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その取扱いに係る毒物若しくは劇物又は第11条第2項に規定する政令で定める物が飛散し、漏れ、流れ出、しみ出、又は地下にしみ込んだ場合において、不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるときは、直ちに、その旨を保健所、警察署又は消防機関に届け出るとともに、保健衛生上の危害を防止するために必要な応急の措置を講じなければならない。
 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その取扱いに係る毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失したときは、直ちに、その旨を警察署に届け出なければならない。

別表
別表1
1.エチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)15.水銀
2.黄燐16.セレン
3.オクタクロルテトラヒドロメタノフタラン17.チオセミカルバジド
4.オクタメチルピロホスホルアミド(別名シユラーダン)18.テトラエチルピロホスフエイト(別名TEPP)
5.クラーレ19.ニコチン
6.4アルキル鉛20.ニツケルカルボニル
7.7シアン化水素21.砒素
8.シアン化ナトリウム22.弗化水素
9.ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名パラチオン)23.ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエンドジメタノナフタリン(別名エンドリン)
10.ジニトロクレゾール24.ヘキサクロルヘキサヒドロメタノベンゾジオキサチエピンオキサイド
11.2・4−ジニトロ−6−(1−メチルプロピル)−フエノール25.モノフルオール酢酸
12.ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト(別名メチルジメトン)26.モノフルオール酢酸アミド
13.ジメチル−(ジエチルアミド−1−クロルクロトニル)−ホスフエイト27.硫化燐
14.ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名メチルパラチオン)28.前各号に掲げる物のほか、前各号に掲げる物を含有する製剤その他の毒性を有する物であつて政令で定めるもの

別表第2
1.アクリルニトリル48.重クロム酸
2.アクロレイン49.蓚酸
3.アニリン50.臭素
4.アンモニア51.硝酸
5.2−イソプロピル−4−メチルピリミジル−6−ジエチルチオホスフエイト(別名ダイアジノン)52.硝酸タリウム
6.エチル−N−(ジエチルジチオホスホリールアセチル)−N−メチルカルバメート53.水酸化カリウム
7.エチレンクロルヒドリン54.水酸化ナトリウム
8.塩化水素55.スルホナール
9.塩化第一水銀56.テトラエチルメチレンビスジチオホスフエイト
10.過酸化水素57.トリエタノールアンモニウム−2・4−ジニトロ−6−(1−メチルプロピル)−フエノラート
11.過酸化ナトリウム58.トリクロル酢酸
12.過酸化尿素59.トリクロルヒドロキシエチルジメチルホスホネイト
13.カリウム60.トリチオシクロヘプタジエン−3・4・6・7−テトラニトリル
14.カリウムナトリウム合金61.トルイジン
15.クレゾール62.ナトリウム
16.クロルエチル63.ニトロベンゼン
17.クロルスルホン酸64.二硫化炭素
18.クロルピクリン65.発煙硫酸
19.クロルメチル66.パラトルイレンジアミン
20.クロロホルム67.パラフエニレンジアミン
21.硅弗化水素酸68.ピクリン酸。ただし、爆発薬を除く。
22.シアン酸ナトリウム69.ヒドロキシルアミン
23.ジエチル−4−クロルフエニルメルカプトメチルジチオホスフエイト70.フエノール
24.ジエチル−(2・4−ジクロルフエニル)−チオホスフエイト71.ブラストサイジンS
25.ジエチル−2・5−ジクロルフエニルメルカプトメチルジチオホスフエイト72.ブロムエチル
26.四塩化炭素73.ブロム水素
27.シクロヘキシミド74.ブロムメチル
28.ジクロル酢酸75.ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエキソジメタノナフタリン(別名デイルドリン)
29.ジクロルブチン76.1・2・3・4・5・6・−ヘキサクロルシクロヘキサン(別名リンデン)
30.2・3−ジ−(ジエチルジチオホスホロ)−パラジオキサン77.ヘキサクロルヘキサヒドロジメタノナフタリン(別名アルドリン)
31.2・4−ジニトロ−6−ジクロヘキシルフエノール78.ベタナフトール
32.2・4−ジニトロ−6−(1−メチルプロピル)−フエニルアセテート79.1・4・5・6・7−ペンタクロル−3a・4・7・7a−テトラヒドロ−4・7−(8・8−ジクロルメタノ)−インデン(別名ヘプタクロール)
33.2・4−ジニトロ−6−メチルプロピルフエノールジメチルアクリレート80.ペンタクロルフエノール(別名PCP)
34.2・’2−ジピリジリウム−1・’1−エチレンジブロミド81.ホルムアルデヒド
35.1・2−ジブロムエタン(別名EDB)82.無水クロム酸
36.ジブロムクロルプロパン(別名DBCP)83.メタノール
37.3・5−ジブロム−4−ヒドロキシ−’4−ニトロアゾベンゼン84.メチルスルホナール
38.ジメチルエチルスルフイニルイソプロピルチオホスフエイト85.N−メチル−1−ナフチルカルバメート
39.ジメチルエチルメルカプトエチルジチオホスフエイト(別名チオメトン)86.モノクロル酢酸
40.ジメチル−2・2−ジクロルビニルホスフエイト(別名DDVP)87.沃化水素
41.ジメチルフチオホスホリルフエニル酢酸エチル88.沃素
42.ジメチルジブロムジクロルエチルホスフエイト89.硫酸
43.ジメチルフタリルイミドメチルジチオホスフエイト90.硫酸タリウム
44.ジメチルメチルカルバミルエチルチオエチルオホスフエイト91.燐化亜鉛
45.ジメチル−(N−メチルカルバミルメチル)−ジチオホスフエイト(別名ジメトエート)92.ロダン酢酸エチル
46.ジメチル−4−メチルメルカプト−3−メチルフエニルチオホスフエイト93.ロテノン
47.ジメチル硫酸94.前各号に掲げる物のほか、前各号に掲げる物を含有する製剤その他の劇性を有する物であつて政令で定めるもの

別表第3
1.オクタメチルピロホスホルアミド6.ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト
2.四アルキル鉛7.テトラエチルピロホスフエイト
3.ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト8.モノフルオール酢酸
4.ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト9.モノフルオール酢酸アミド
5.ジメチル−(ジエチルアミド−1−クロルクロトニル)−ホスフエイト10.前各号に掲げる毒物のほか、前各号に掲げる物を含有する製剤その他の著しい毒性を有する毒物であつて政令で定めるもの