○ウシの眼球等危険部位を使用した観察・実験等について(通知)

(平成14年2月4日 教高第941号 各県立高等学校長あて 高校教育課長)

 このことについて、別添(写)のとおり文部科学省初等中等教育局教育課程諜長及び文部科学省初等中等教育局参事官から通知がありましたので通知します。

平成13年10月5日
各都道府県教育委員会指導事務主管課長
各政令指定都市教育委員会指導事務主管課長
各都道府県私立学校主管課長殿
附属学校を置く各国立大学事務局長
文部科学省初等中等教育局教育課程課長
布村幸彦
文部科学省初等申等教育局参事官
岩瀬公一
ウシの眼球等危険部位を使用した観察・実験等について

 中学校及び高等学校の理科等において,ウシの眼球を解剖して,目の構造やその働きなどについて学習させる授業等を行っている事例があります。
 ウシの脳,脊髄,眼,回腸遠位部については,厚生労働省から各都道府県等に対し,危険部位として処分するよう指導がなされています。(別添参照)
 ついては,ウシの眼球等危険部位を使用した観察・実験等については,その安全性が確認されるまで,学校において実施しないようお願いします。
 各都道府県教育委員会におかれては,所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対し,各政令指定都市教育委員会におかれては,所管の学校に対し,各都道府県私立学校主管課におかれては,所轄の学校及び学校法人に対し,このことについて周知徹底を図られるようお願いします。

○「組換えDNA実験指針」における教育目的組換えDNA実験の新設について(通知)

(平成14年4月10日 教高第24号 各県立高等学校長あて 高校教育課長)

 このことについて、別添(写)のとおり文部科学省研究振興局長から通知がありましたので通知します。

13文科振第1152号
平成14年3月28日
各都道府県・指定都市教育委員会
各都道府県知事        殿
附属学校を置く各国立大学長
国立久里浜養護学校長
文部科学省研究振興局長
遠藤昭雄
「組換えDNA実験指針」における教育目的組換えDNA実験の新設について(通知)

 このたび、標記の指針を平成14年1月31日付け文部科学省告示第5号により公表し、平成14年3月1日から施行したところです。これまでの組換えDNA実験指針(昭和54年から運用を開始)は、国公立、企業、大学等の研究機関を主な対象として記述されていましたが、今回の指針では、高等学校等でも組換えDNA実験に取り組めるよう配慮した「教育目的組換えDNA実験」の枠組みを新たに設けました。
 ついては、別添のとおり、同指針における「教育目的組換えDNA実験」の関係部分及び参考資料を送付しますので、御了知願います。
 また、都道府県教育委員会におかれては、所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対し、各都道府県知事におかれては、所轄の学校及び学校法人に対し、このことを周知されるようお願いします。
 なお、指針の全文については、文部科学省のホームページに掲載しております。
(http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/seimei/index.htm)

組換えDNA実験指針(関係部分抜粋)
(平成14年1月31日文部科学省告示第5号)
第1章 総則
第1 目的
  この指針は、組換えDNA実験の安全を確保するために必要な基本条件を示し、もって組換えDNA研究の推進を図ることを目的とする。
第2 定義
 この指針の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
  1. 「組換えDNA分子」とは、ある生細胞内で複製可能なDNA(RNAその他の遺伝物質を含む。以下同じ。)と異種のDNAとを、試験管内で結合させることによって作製したDNAをいう。
  2. 「組換えDNA実験」とは、次のいずれかに該当する実験をいう(自然界に存在する生細胞と同等の遺伝子構成を有する生細胞を作製する実験及びこれを用いる実験を除く。)。
    1. ) 組換えDNA分子を生細胞に移入し、異種のDNAを複製させる実験及びこれにより作製された生細胞又は当該生細胞から生じた個体を用いる実験
    2. ) 組換えDNA分子よりベクターを除去して得た異種のDNA又はこれと同等の遺伝情報を有するDNAを直接生細胞に移入し、異種のDNAを複製させる実験及びこれにより作製された生細胞又は当該生細胞から生じた個体を用いる実験
  3. 「組換え体」とは、組換えDNA実験により作製された生細胞(組換えDNA分子をゲノムとするウイルス及びウイロイドを含む。)又は当該生細胞から生じた個体をいう。
  4. 「宿主」とは、組換えDNA実験において、組換えDNA分子又は異種のDNAが移入される生細胞をいう。
  5. 「ベクター」とは、組換えDNA実験において、宿主に異種のDNAを運ぶDNAをいう。
  6. 「宿主一ベクター系」とは、宿主とベクターの組合せをいう。
  7. 「供与DNA」とは、宿主にベクターを介して又は直接に移入される異種のDNAをいう。
  8. 「教育目的組換えDNA実験」とは、組換えDNA実験に関する教育及び啓発を図ることを目的 として安全性が特に高い宿主一ベクター系と供与DNAとを組み合わせて用いる実験をいう。
第8章教育目的組換えDNA実験
 教育目的組換えDNA実験については、別表7の宿主一ベクター系及び供与DNAの組合せを用いることとし、この指針の他の規定にかかわらず、安全確保に関する次の措置をとることによって実施することができるものとする。
第1 実験の指導
  この指針に示される実験の安全確保に関する考え方を理解しており、かつ、実験を実施した経験を有する者が実験指導者となるものとし、当該実験指導者が次の任務を果たすものとする。
  1. 実験の実施について、あらかじめ、実験指導者が所属する機関の長及び当該実験に使用する実験室が設置されている機関の長の同意を得ること。
  2. 実験従事者を適切に指導するとともに、実験全体の管理及び監督に当たること。
  3. 実験従事者の名簿・実験場所、実験日時、実験に用いる宿主一ベクター系及び供与DNA並びに組換え体の廃棄の方法を記載した記録を作成し、保存すること。
  4. 実験に用いる宿主一ベクター系及び供与DNAが別表7に掲げるものであることを実験実施前に確認すること。
第2 実験の方法
附属資料4に掲げるところにより実験を実施するものとする。
附属資料4 教育目的組換えDNA実験に係る実験実施規定
  1. )実験室の設計 実験室は初等中等教育機関の通常の理科実験室と同程度の設備を備えていること。
  2. )実験実施要項
    1. 実験中は、実験室の窓及び扉は閉じておくこと。
    2. 実験室内での飲食、喫煙又は食品の保存はしないこと。
    3. 組換え体を取扱い後又は実験室を出るときは、手を洗うこと。
    4. 機械式ピペットの使用が望ましい。また、口を使うピペット操作は行わないこと。
    5. 組換え体の保管又は運搬を行う場合は、他の微生物又は組換え体と混同しないように管理すること。
    6. 実験終了後は煮沸又は消毒液の投入等の措置により、組換え体を滅菌すること。
    7. 組換え体の付着した器具等は、消毒又は滅菌すること。
    8. 実験室は整理し、清潔を保つこと。
    9. その他実験指導者の定める事項を遵守すること。

別表1認定宿主一ベクター系
1 B1レベル

  1. )EK1
     遺伝学的及び生理学的によく知られており、毒性がなく自然環境下での生存能カも低い大腸菌 の一種E coli K12株又はその誘導体を宿主とし、接合能力がなく他の菌に伝達されないプラスミド又はバクテリオファージをベクターとする宿主一ベクター系(宿主は接合能力のあるプラスミド又は一般導入バクテリオファージを持たないものに限る。)
  2. )SC1
    酵母S serevisiaeを宿主とし、酵母S serevisiaeのプラスミド、ミニクロムソーム又はそれらの誘導体をベクターとする宿主一ベクター系
  3. )BS1
    枯草菌B subtilis Marburg168株の誘導体でアミノ酸又は核酸塩基に対する複数の栄養要求性突然変異を持つ株又は胞子を形成しない株を宿主とし、枯草菌を宿主とするプラスミド(接合による伝達性のないものに限る。)又はバクテリオファージをベクターとする宿主一ベクター系
  4. )動植物培養細胞
    1. 昆虫培養細胞(個体形成を目的としないもの)を宿主とし、バキュロウイルスをベクターとする宿主一ベクター系
    2. 動物及び植物の培養細胞(個体形成を目的としないもの)を宿主とする宿主一ベクター系(ただし、感染性ウイルス粒子が生じる蓋然性が高い場合及びベクターが宿主内で自立的に増殖する場合を除く。)
  5. )Thermus属細菌 Thermus属細菌(T.thermophilus T.agnaticus T.flavus T.caldophilus T.ruder)を宿主とし、Thermus属細菌を宿主とするプラスミド又はその誘導体をベクターとする宿主一ベクター系
    (以下略)

○学校におけるエツクス線装置を使用した実験等について(通知)

(平成14年5月28日 教高第216号 各県立高等学校長あて 高校教育課長)

 このことについて、別添(写)のとおり文部科学省初等中等教育局教育課程課長及び文部科学省 スポーツ・青少年局学校健康教育課長から通知がありましたのでお知らせします。

14初教課第3号
平成14年5月13目
各都道府県・指定都市教育委員会指導事務主管課長
各都道府県私立学校事務主管課長殿
文部科学省初等中等教育局教育課程課長
布村幸彦
文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課長
中岡 司
学校におけるエックス線装置を使用した実験等について(通知)

 学校における実験等における事故防止については,かねてから御留意のことと思いますが,高等学校の理科の授業において,エックス線装置を使用した実験で,生徒の指にエックス線を照射するという実験が行われ,生徒が負傷したという事故がありました。
 各学校においては,このようなことがないよう,実験等における安全確保を徹底するとともに,適切な学習指導が行われるよう十分留意する必要があります。あわせて実験機器等の適切な保管・管理に留意する必要があります。
 また,エックス線装置の設置等に関しては,労働安全衛生法等に,事業者は労働基準監督署長(公立学校にあっては,地方公務員法第58条第5項の規定に基づき人事委員会、)に届け出る等の規定があります。各学校においては,法令に定める必要な手続き等について遺漏なきよう取り扱うとともに,労働安全衛生法に基づく必要な体制を整え,安全管理を適切に行う必要があります。
 都道府県教育委員会におかれては,所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対し,指定都市教育委員会におかれては,所管の学校に対し,都道府県私立学校事務主管課におかれては,所轄の学校及び学校法人に対し,このことについて十分周知を図られるようお願いします。

<参考>
○労働安全衛生法(昭和47年6月8日法律第57号)
(目的)
第1条
 この法律は・労働基準法(昭和22年法律第49号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
(計画の届出等)
第88条
 事業者は、当該事業場の業種及び規模が政令で定めるものに該当する場合において、当該事業場に係る建設物若しくは機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の三十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、仮設の建設物又は機械等で、厚生労働省令で定めるものについては、この限りでない。
 前項の規定は・機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする事業者(同項の事業者を除く。)について準用する。
○労働安全衛生規則(昭和47年9月30日労働省令第32号)
第86条
 別表第7の上欄に掲げる機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする事業者が法第88条第1項の規定による届出をしようとするときは、様式第20号による届書に、当該機械等の種類に応じて同表の中欄に掲げる事項を記載した書面及び同表の下欄に掲げる図面等を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
      (略)
(計画の届出をすべき機械等)
第88条
 法第88条第2項の厚生労働省令で定める機械等は、法に基づく他の省令に定めるもののほか、別表第7の上欄に掲げる機械等(同表の二十一の項の上欄に掲げる機械等にあつては放射線装置に限る。次項において同じ。)とする。
 第86条第1項の規定は、別表第7の上欄に掲げる機械等について法第88条第2項において準用する同条第1項の規定による届出をする場合に準用する。
      (略)
別表第7  (第86条、第88条関係)
機械等の種類事項図面等
二十一 電離則第15条第1項の、放射線装置、同項の放射線装置室、電離則第22条第2項の 放射性物質取扱作業室又は電離則第2条第2項の放射性物質に係る貯蔵施設上欄に掲げる機械等を用いる業務、製品及び作業工程の概要一 管理区域を示す図面二 放射線装置にあつては放射線装置摘要書(様式第27号)、その他の機械等にあつて は放射線装置室等摘要書(様式第28号)

○電離放射障害防止規則(昭和47年9月30日労働省令第41号)
(放射線装置室)

第15条
 事業者は、次の装置又は機器(以下「放射線装置」という。)を設置するときは、専用の室(以下「放射線装置室」という。)を設け、その室内に設置しなければならない。ただし、その外側における外部放射線による一センチメートノレ線量当量率が20マイクロシーベルト毎時を超えないように遮へいされた構造の放射線装置を設置する場合又は放射線装置を随時移動させて使用しなければならない場合その他放射線装置を放射線装置室内に設置することが、著しく、使用の目的を妨げ、若しくは作業の性質上困難である場合には、この限りでない。
一 エックス線装置
二 荷電粒子を加速する装置
三 エックス線管若しくはケノトロンのガス抜き又はエックス線の発生を伴うこれらの検査を行 う装置
四 放射性物質を装備している機器
 (略)

○地方公務員法(昭和25年12月13日法律第261号)
(他の法律の適用除外)
第58条
 (略)
5
労働基準法、労働安全衛生法、船員法及び船員災害防止活動の促進に関する法律の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定中第3項の規定により職員に関して適用されるものを適用する場合における職員の勤務条件に関する労働基準監督機関の職権は、地方公共団体の行う労働基準法別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業に従事する職員の場合を除き、人事委員会又はその委任を受けた人事委員会の委員(人事委員会を置かない地方公共団体においては地方共団体の長)が行うものとする。