○学習指導要領の改訂に伴い実験・実習で使用しなくなる毒物・劇物の廃棄について(通知)
(昭和55年10月23日 教高第679号 各県立学校長あて 兵庫県教育長)
学校における実験・実習用薬品類、特に毒物・劇物の保管・管理の徹底については、昭和53年5月18日付教義第118号、昭和55年4月21日付教高第76号、及び昭和55年6月15日付教高第312号で配慮願つているところでおりますが、学習指導要領の改訂に伴つて、実験・実習で使用しなくなる毒物・劇物を保管している学校もあろうかと思われます。
このような学校におつて、事故防止の観点から廃棄を希望する場合には、下記の方法により、安全確保に万全の注意のうえ処理願います。また、関係教職員への指導についても御配慮下さい。
なお、その際、改訂された学習指導要領を研究し、各学校の実態に応じて今後の実験・実習計画を慎重に検討し、今回廃棄した薬品を再び購入することのないよう配慮願います。
記
- 学校で廃棄処理する場合は、「毒物及び劇物取締法」第15条第2項、「同法施行令」第40条、及び「毒物及び劇物の廃棄の方法に関する基準」(昭和50年11貝26日付薬発第1090号、以下「基準」という)によること。
なお、この場合、廃棄処理に伴う生成分等についても配慮するなど、基準等を遵守することはもちろん、児童・生徒に一切の悪影響を与えないよう特段の留意をすること。特に有毒気体(例えばシアン化水素)発生の危険性のある場合は、他の適切な方法によること。
- 学校へ実験・実習用薬品を納入する業者に依頼して廃棄処理をしようとする場合は、当該業者と協議するなどして、資源の有効利用についても配慮すること。
- 上記1,2による廃棄処理が不可能な場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第14条による許可を受けた産業廃棄物処理業者(以下「処理業者」という)に処理を依頼すること。この場合、各学校が処理業者と処理について契約を結ぶこと。また、経費が必要な場合は各学校が負担すること。
なお、処理業者については、別添の産業廃棄物処理業者一覧表を参照すること。
- 上記1,2,3いずれかの方法によつて廃棄した場合は、毒物・劇物受払簿に記載のうえ、別紙様式により県教育委員会へ10日以内に報告すること。
この場合、宛名は、県立高等学校にあつては高校教育課長、県立盲・聾・養護学校にあつては義務教育課長とすること。
なお、今後も保管する毒物・劇物等の取り扱いについては、「毒物及び劇物取締法」、「同法施行令」、「同法施行規則」等に留意し、安全確保に万全を期すよう、念のため申し添えます。
- 参 考
- 消防法、薬事法、高等学校の実験・実習に伴う廃水・廃棄物の処理に関する手引き(文部省著)も参照されたい。
別紙様式 (略)
○理科室等の薬品特に毒物・劇物の保管・管理の徹底及び廃棄について(通知)
(平成10年8月26日 教高第532号 各教育事務所長 各県立学校長あて 兵庫県教育長)
このことについては・昭和58年6月23日付教義第323号及び昭和55年10月23日付教高第679号等の通知により、かねてから御配慮願っているところでありますが、このたび、文部省初等中等教育局高等学校課長、兵庫県健康福祉部長から毒物及び劇物の適正な管理、廃棄についての通知及び依頼がありました。
ついては、下記の事項に一層留意し、より安全確実な保管・管理がなされるよう、貴管内の各市郡町教育委員会、貴校の教職員に対して周知徹底願います。
記
- 薬品の保管・管理について
- )薬品庫、薬品戸棚及び理科準備室の施錠の徹底を図り、児童・生徒が無断で薬品を保管している場所に立ち入ることのないようにするとともに、休業日の薬品管理についても留意すること。
- )薬品の保管にあたっては、有毒性、引火性、爆発性等の各種の危険性をよく検討し、分類して保管すること。
- )管理責任者である校長及び使用責任者は、保有している薬品について、受払簿を常備し、使用量及び現在量を明確にして、定期的に点検を行うこと。
- )地震等の災害に備え、保管庫を固定したり、保管庫の棚から薬品の容器が転落するのを防止する枠を設ける等の措置を講じること。
- 特に毒物・劇物の保管・管理について
- )一般の薬品とは保管場所を別にし、盗難・紛失の防止に特別の留意をすること。
- )保管する場所に「医薬用外」及び「毒物」、又は「劇物」の文字を表示すること。
- )盗難・紛失等の異常があった場合は、直ちに関係機関と連携を取り、適切な処置をとること。
- )保管する毒物・劇物の取扱いについては、「毒物及び劇物取締法」等関係法規に留意し、安全確保に万全を期すること。
- 薬品等の廃棄について
- )実験・実習に使用しないシアン化合物等の毒物・劇物は、産業廃棄物処理業者に依頼し、廃棄すること。
- ) 県立学校においては、毒物・劇物を廃棄した場合は、別紙様式により、県教育委員会へ1O日以内に報告すること。
- ) 実験・実習により生じた廃水・廃棄物についても適切に処理すること。
別紙様式(略)
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