V 薬品台帳以前、薬品台帳は、手書きでないと公簿として認められないといわれていたが、コンピュータで打ち出した台帳も可となった。公簿として認められる条件は以下の通りである。
薬品台帳の様式は特に定められたものはなく、「様式第87号」(事務室で消耗品出納簿などに使用)などを元に、薬品の使用状態、在庫管理が明確になるよう各学校で工夫・改良すればよい
と思われる。記載方法を変更する場合は、変更内容を明記する。 薬品使用メモ薬品を使用するたびに書き込むメモ用紙で、使用日・薬品名・使用量・使用目的・使用者名などがわかるようなものがよい。使用した者がその場で記入できるよう、準備室か薬品室に備えておく。 例1)
例3)
※毒劇物、一般試薬ともに記入してください。
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薬品台帳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薬品使用台帳や納品書をもとに在庫量をチェックし記録する。試薬受入日は事務と合わせる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
例1) 薬品名( )
例2)
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