長田高校諸規定

1.登下校時刻

始業時刻は午前8時30分とし、下校時刻は午後5時30分とする。
部活動、生徒会活動などのため上記の時刻以後居残る必要のある時は、顧問の付添を必要とする。

2.校舎校地使用

ア.生徒会活動などのため、普通教室、特別教室、会議室を使用する場合は、顧問教諭を経て、事前に当該教室の管理責任者の許可を得なければならない。
イ.休暇中に登校して校舎、校地を使用する場合は、事前に管理責任者の許可を受けなければならない。ただし休暇中の休日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始等)の場合は3.の項目が適用される。
ウ.屋上を使用してはならない。ただし、指示ある場合は例外とする。

3.休日の登校

土曜日・日曜日(ならびに祝日・年末年始等)は学校を管理する上から、特に校舎・校地内における事故発生の防止を考慮して次の措置を講ずる。
ア.休日(日曜日・土曜日・祝日・年末年始等)は、正門だけをあける。ただし、青雲高校のスクーリングその他特別な場合を除く。
イ.休日における生徒の登校は原則として禁止する。また、外来者に対しても特別な事情のある場合以外は出入を禁止する旨の掲示物を、正門ならびに通用門に備えつけておく。ただし、生徒で特別な事情によって登校の必要がある場合は、所定の手続きを経た者に限り登校することを認める。特別な事情で生徒の登校を認める場合とは、
a.部活動その他特別教育活動で、顧問または担当者が特にその必要を認めた場合
b.生徒の生活指導・学習指導上、ホームルーム担任または関係者が特に必要を認めた場合
c.地震・火災・水害その他緊急事態が発生した場合

4.特別の集会および行事

生徒会の各部およびホームルーム等で特別の集会または行事を行う時は、顧問を経て、事前に届け出なければならない。

5.諸届

ア.欠席、遅刻、早退は、事前、事後に、ホームルーム担任に届け出をする。
イ.休学、復学、留学、復帰、転学、住所・氏名変更保護者・保証人変更、生徒証再発行、旅行、アルバイト等については所定の用紙に必要事項を記入し、ホームルーム担任を経て提出しなければならない。

6.公認欠席取扱い

部活動の公式戦、生徒会活動、就職、進学等のため、止むを得ず授業を欠く時は、事前に顧問およびホームルーム担任に申し出て、公認欠席届を提出しなければならない。


7.忌引

生徒の親族に不幸のあった場合、次の服喪期間は、欠席の取扱いをしない。
  • 父母:7日
  • 祖父母兄弟姉妹:3日
  • その他の親族:1日(ただし同居の場合2日)
  • 父母の祭日:1日

8.警報・交通スト時の授業


9.生徒心得

1. 服装は、教育の場にふさわしい質素・清楚なものであること。
2. 登校後は外出しないこと。特に必要のある場合は担任の許可を受けること。
3. 自転車通学は,規定に従い許可を受けること。
4. アルバイトは原則として禁止する。

第1章 総則

第1条 本会は兵庫県立長田高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は学校の教育方針に従って、会員の健全な自主活動を促進し、その体験を通して将来善良な公民となる素質を養うことを目的とする。
第3条 本会は兵庫県立長田高等学校全生徒で構成される。
第4条 本会会員は本会則に基づく一切の権利および義務を有する。
第5条 本会則は本会の最高規定であり、これに違反する一切の行為は認められない。

第2章 生徒総会

第6条 生徒総会は生徒会の最高決議機関とする。
第7条 下記の各項の1つ以上にあたる場合は議長は生徒総会を招集する。
(1) 評議会からの決議委託があった場合。
(2) 生徒会長の要請があった場合。
(3) 全会員の1/10以上の署名による要請があった場合。
第8条 議長は、生徒総会を招集する場合、下記のように行わねばならない。
(1) 議案説明,日程告示のための全校集会をもつ。
(2) 議案提出から4日以上、6日以内に生徒総会をもつ。
第9条 生徒総会議長は、評議会議長が兼任する。副議長1名、書記2名も同様とする。
第10条 議長不信任案は出席会員の過半数の同意で成立し、同時に評議会議長も解任される。その場合副議長が代行する。同会において、副議長不信任が成立した場合、評議会が新正副議長を選出するまで総会は延期する。
第11条 定足数は、原則として全会員の2/3とする。これに満たない場合は延期する。
第12条 議案議決は、即日無記名投票によるものとする。
第13条 議事進行の場合の決定は原則として起立によるものとする。
第14条 議決は全投票数の賛成過半数で可決される。
第15条 生徒総会で可決された諸条件は、議長の可決宣言によって、下記の通りの効力を発する。
(1) 生徒会においては最高決定となる。
(2) 学校側に対しては、要請決議となる。

第3章 評議会

第16条 評議会は総会に次ぐ本会の決議機関であり、総会の閉会中、その最高決定権を代行する。本会の運営に関するすべての案件を扱う。
第17条 評議会は各ホームルームから2名ずつ選出された評議員で構成される。
第18条 評議員の任期は2期制とし、前期は1学期の、後期は2学期の最初のホームルームに於いての承認時から次期評議員の承認時までとする。ただし評議会が解散され、または評議員が解任・除名を受けた場合にはただちに終了する。
(1) 評議員は承認時から出席義務を負うものとする。
(2) 3年生の後期評議員は2学期の終業式の日まで出席義務を負う。ただし、任期終了まで出席の権利は有する。
第19条 評議会は第25条に定める特別の場合を除き、議長が招集し、出席義務を負う議員の2/3以上の出席で成立する。ただし、議長が特に必要と認め、全議員の1/2以上が出席し、かつ、その代表するホームルーム数が総数の2/3以上に達する場合にも成立する。
第20条 評議会の議決は第54条に定める特別の場合を除き、席議員の過半数で決し、賛否同数の場合は議長が決する。
第21条 評議会で可決された諸案件は学校長の承認を経て効力を発する。
第22条 評議会は執行部・各委員会・各部・各ホームルームの活動について、必要と認めた場合には、証人を招喚し、記録の提出を要求することができる。
第23条 評議会は執行部・各委員会・各部・各ホームルームに対して、助言・勧告を与えることができる。
第24条 評議会は本会会長不信任案を全会員に提議し、また執行部役員および特別委員会・臨時委員会の各委員長を弾劾することができる。
第25条 評議会が解散した場合は、解散の日から10日以内に評議員の改選を行う。新しく選出された評議員の任期は前議員の任期を引き継ぐものとする。また改選後初の評議会は、改選の日から5日以内に生徒会長が招集する。

第4章 執行部

第26条 執行部は本会の執行機関であり、下記の役員で構成される。
・生徒会長:1名
・生徒会副会長:2名
・生徒会会計:2名
・保健委員長:1名
・体育委員長:1名
・生徒会書記:2名
・生活委員長:1名
・管理委員長:1名
・文化委員長:1名
・必要各部署補佐:若干名
第27条 生徒会長(以下会長という)は本会を代表し、会務を統理し、その執行について責任を負う。
第28条 会長は、会員の中から、会員の直接選挙によって選出され、学校長によって認証される。任期は6月1日から翌年の5月31日までとする。
第29条 会長は執行部役員及び臨時委員会委員長を評議会の承認を経て任命し、また同様の手続きを経てこれを解任することができる。
第30条 執行部役員は同時に評議員となることができない。
第31条 会長が辞任する場合には全会員の過半数の承認を必要とする。
第32条 評議会で可決された会長不信任案が全会員の過半数の賛成を得た場合は会長は辞任し、全会員の過半数の賛成を得ない場合には、評議会は解散しなければならない。
第33条 会長が辞任その他の理由により欠員となった場合は、1ヵ月以内に会長選挙を行う。
第34条 執行部は全会員を対象として、会務状況を報告し、質問に応じるとともに、意見の交換をはかるため報告会を開かなければならない。ただし、この会は議決権を有しない。
第35条 会長は会務を執行するために、下記の委員会を設ける。ただし、臨時委員会は評議会の承認を経て、はじめて成立し、目的達成後は解散する。
  〈普通委員会〉
   ・生活委員会
   ・保健委員会
   ・管理委員会
   ・体育委員会
   ・文化委員会
  〈特別委員会〉
   ・新聞委員会
   ・放送委員会
   ・図書委員会
   ・HP制作委員会
  〈臨時委員会〉
   ・体育祭実行委員会
   ・文化祭実行委員会
   ・校内大会実行委員会
   ・選挙管理委員会
   ・その他

第5章 協議会

第36条 協議会は教論との連絡を密にし、その指導助言を得て、生徒会の円滑正常な運営をはかるための常設機関である。ただし、この会は議決権を有しない。
第37条 協議会は、執行部役員・評議会代表・生徒会顧問で構成され、会長・評議会議長・顧問の合議によって必要と認めた場合に、会長が招集する。
第38条 協議会には、第37条に定める以外の会員および教論も出席することができる。

第6章 ホームルーム

第39条 ホームルームは本会の単位組織となるものである。
第40条 ホームルームは、下記の生徒会役員を全員の直接選挙によって、選出する。
   ・評議会:2名
   ・生活委員:2名
   ・保健委員:2名
   ・管理委員:2名
   ・臨時委員会委員
第41条 第40条に定める役員の任期は4月1日から8月31日までと、9月1日から3月31日までとの2期制とする。ただし、臨時委員会委員はこの限りでない。
第42条 ホームルームは全員の過半数の賛成によって、その選出役員を解任することができる。

第7章 会計

第43条 本会の会計は生徒会会計が行う。会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第44条 本会の経費は会費・事業収入および寄付による。
第45条 会員は会費を納入する義務を負う。会費の額は評議会の議決によって定める。
第46条 毎会計年度の予算は、執行部が予算案を作成し,評議会の議決を経て成立する。また、執行部は任期の間に予算を成立させる義務を有する。
第47条 収支状況についての質問および開示請求があった場合、執行部は,それに答える。また、執行部は各年度の収支状況を全会員に報告しなければならない。
第48条 執行部は、予備費を支出する場合、評議会の承認を得るものとする。ただし、やむを得ない場合は、事後に評議会の承認を得てもよい。
第49条 執行部は本会の予算および決算を全会員に公示しなければならない。
第50条 評議会は、本会会計の正常な運営を期するために、常設機関として会計監査委員会を設ける。会計監査委員会は、評議会から選出された6名の委員で構成され、委員長を互選によって選出する。委員の任期は評議員の任期と同じである。また、会計監査委員会は評議会内の機関である。
第51条 会計監査委員会は、必要に応じて収支状況を監査する。また、必要と認めた場合には、執行部に対して関係書類および証拠物件の提出を命じることができる。
第52条 会計監査委員会は、1年間の収支状況および決算について、監査した結果を評議会に報告する。また、意見を述べることができる。

第8章 補則

第53条 本会則の改正は評議会が全議員の2/3以上の賛成で発議し、 全会員の1/2以上の賛成による承認を経なければならない。
第54条 本会則施行に関する細則は別に定める。
第55条 本会の運営および活動は本校教諭の指導を受ける。
第56条 本会則は昭和33年8月1日から施行する。
第57条 昭和40年5月19日、第22条項中6字(調査を行い)を削除。
第58条 昭和45年3月13日、第6条から第15条までを付加。
第59条 昭和45年11月18日、第16条を改正。
第60条 昭和60年3月14日、第26条、第35条、第40条のそれぞれ一部を改正。
第61条 平成9年12月22日、第18条、第19条の一部改正および第18条条文に(1/2)を付加。
第62条 平成11年11月2日、会則の全面的な見直しを行い、その一部を改正。
第63条 平成14年2月22日、第35条一部付加。
第64条 平成29年7月19日、会則の全面的な見直しを行い、その一部を改正。

第1章 生徒総会

第1条 (生徒総会と評議会との関係)
(1) 生徒総会と評議会とは本質的には同じであるが総会の方がすべてにおいて優越する。ただし(2)の規定を設ける。
(2) 既に総会で議決された案件を下記の場合、評議会においてもくつがえすことができる。
(イ) その案件が議決された当時の1年生の大多数が長田高校を卒業した場合。
(ロ) その案件をくつがえす案件に対して開催される総会が連続2回流会となった場合。
(3) 総会は本会会則第7条によって重要と認められた案件を扱い、評議会は、それを含め、本会の運営に関するすべての案件を扱う。
(4) 評議会の審議中の案件を総会に提出しようとする時、審議終了後でないと総会に提出できない。
第2条 (議案の提出について)
(1) 議案提出は議案説明集会でもって成立する。
(2) 1つの総会に提出できる案件は、3件までとす
(3) 総会開催中(議案説明集会から議決まで)提出されていない案件は総会に提出することはできない。
(4) 総会で一度議決された案件は、その日から3ヵ月以内(90日以内)は総会及び評議会には提出できない。
第3条 (議長の不信任の場合の過程)
(1) 議長不信任案が提出されると、副議長はその件に関して議長の代行をする。
(2) 議長不信任が成立すると、副議長はその後議長の代行をし、総会が閉会となると2日以内(その日は含まない)に評議会を招集し、新議長を選出する。
(3) (2)において代行議長(もと副議長)の不信任案が提出されると、会長はその件に関して議長の代行をする。
(4) 代行議長(もと副議長)の不信任が成立すると、会長はただちに総会の延期を宣言、閉会し、2日以内(その日は含まない)に評議会を招集し、新正副議長を選出する。
第4条 (定足数に関して)
(1) 定足数は総会の開会条件である。
(2) 本会会則第11条の定足数におけるところの”原則として”ということは、3学期始業式から3年卒業まで、定足数を議長の判断により変則的に定めることができるということを意味する。
(3) 定足数に満たないため延期され、招集された総会において再び定足数の数に満たない場合、総会は閉会となり、提出された案件は廃案となる。なお、この案件は施行細則第2条(4)に該当しない。
第5条 (投票及び全投票数の有効に関して)
(1) 投票に関することの指示は議長が行う。
(2) 総会に出席している者のみ投票権を有する。
(3) 総会においていかなる場合も投票権は閉会と同時に消滅する。
(4) 議長も投票権を有し、賛否同数の場合は、その案件は没である。なお、この案件は施行細則第2(5)全投票数が、定足数の数に満たない場合はその議決は無効となる。
(6) (5)のため再び開かれた総会において、再び全投票数が定足数の数に満たない場合、その議決は無効となり、その案件は廃案となる。なお、この案件は施行細則第2条(4)に該当しない。
第6条 (修正動議に関して)
(1) 修正動議は総会当日においてはいっさい提出できない。
(2) 修正動議が提出できるのは、議案提出者のみに限る。
(3) 修正動議は修正原案と一緒に総会の前日までに提出しなくてはならない。
第7条 議案が提出された日から30日以内に議決されない場合、その案件は廃案となる。なお、この案件は施行細則第2条(4)に該当しない。
第8条 (日程及び日数の計算に関して)
(1) 日程はすべて,議長が決定する。
(2) 日数の計算は、休日、祭日、定期考査日を除いてする。

第2章 評議会

第9条 評議員の選挙は1・2学期の始業式の日に行う。ただし1年生前期評議員の選挙は入学式の次の登校日に行う。
第10条 評議員に欠員の生じた場合は10日以内に補欠選挙を行う。
第11条 通常評議会は毎月1回とする。
第12条 下記の各項の1つにあたる場合は本会会則第19条に基づいて議長はただちに臨時評議会を招集する。
1. 議長が必要であると認めた場合
2. 会長の要求があった場合
3. 評議員5名以上が議案を明示して要求した場合
第13条 評議会は議長1名・副議長1名を互選によって選出する。書記2名および必要な委員は、評議員の中から、評議会の承認を経て、議長が任命する。
第14条 議長および副議長の任期は評議員の任期と同じものとする。
第15条 議長および副議長の選挙はすべての議事に先立って行う。
第16条 議長は評議会を代表し、その会務を統理する。また議事に関して自らの意見を述べることができる。
第17条 副議長は議長を補佐し、必要な場合には議長の代理を務める。
第18条 書記は会議の記録・報告・連絡を行い、議事録を整理し、保存する。
第19条 会員は書記に請求することにより、議事録を閲覧し、複写することができる。
第20条 議案の提出は、会長または評議員が書記を通じて行う。書記は提出された議案を、少なくとも会議の2日前に、全議員に告示しなければならない。
第21条 評議会は、議事の必要に応じ、施行細則第13条の定めに基づいて任命される委員に、その研究調査を委嘱することができる。
第22条 議決は挙手によるのを原則とする。なお、議員の要求があれば投票によることもできる。
第23条 議事は顧問教論列席の下に行うのを原則とする。
第24条 評議員は会議に出席できない場合、欠席届を議長に提出し、ホームルームの承認を経て代理を送らなければならない。
第25条 評議会は下の各項の1つにあたる評議員を除名する。
1. 本会則第42条の定めに基づいて解任された場合。
2. 評議会の議決によって不適任と認められた場合。
第26条 評議会は朝鮮文化研究会及び部落問題研究部をその必要に応じて結成を命じることができる。その際、部会の顧問は職員の総務部が請け負うこととする。

第3章 会長選挙

第27条 選挙は立候補によるものとする。ただし、立候補者の受付を開始した日から10日を経過しても1名の立候補者しかいない場合、信任投票を行うことができる。
第28条 立候補しようとする者は、所定の用紙に、会員30名以上の推薦署名と、教論1名の資格認定署名とを受けて、選挙管理委員会に届け出る。
第29条 選挙に関する事務は、すべて選挙管理委員会が行う。
第30条 選挙管理委員会は、本会会則第29条の定めに基づいて任命された選挙管理委員長と、各ホームルームから1名ずつ選出された選挙管理委員とで構成される。
第31条 選挙管理委員会は、選挙に関して下記の事項を行う。
1. 立候補届用紙を準備し、立候補しようとする者に交付する。
2. 候補者の一覧表を全会員に公示する。
3. 1回以上の立会演説会を開く。
4. 教諭立会、かつ公開の下に開票を行い、開票結果を公表する。
5. 当選者の認証式に関する事務を行う。
第32条 選挙管理委員が立候補しようとする場合には、選挙管理委員を辞任しなければならない。
第33条
1. 会長選挙が成立するためには、有効投票数が全会員の2/3以上であることを必要とする。
2. 立候補者数が2名以上である選挙においては、当選者は有効投票数の1/3以上の最高得票者とする。 最高得票者の得票が有効投票数の1/3未満の場合は、得票順に位3名について決選投票を行う。
3. 信任投票においては、有効投票数の2/3以上が信任票である場合を当選とする。
第34条 会長選挙が成立しなかった場合、または信任投票において候補者が信任されなかった場合は、再選挙を行う。再選挙を行う場合も、上記の規定をそのまま適用する。
第35条 信任投票で信任を得られなかった候補者の再選挙への立候補は妨げない。

第4章 執行部・委員会

第36条 副会長は会長を補佐し、必要な場合には会長の代理を務める。
第37条 書記は会務執行面に関する記録・報告・連絡を行い、書類を整理保管する。
第38条 各委員長はそれぞれの委員会を統理し、本会会則にのっとり会務を執行する。
第39条 各委員会はその内規を評議会の承認を経て定めることができる。
第40条 生活・保健・管理各委員会は、委員長1名と、各ホームルームから選出された委員と、委員長の委嘱による若干名の委員とで構成される。 副委員長は、委員長の推薦による者と、委員の互選による者との2名とする。
第41条 生活委員会は会員の基本的生活習慣の確立・向上につとめる。保健委員会は会員の健康増進を図る。管理委員会は施設の美化保全にあたる。
第42条 新聞・放送・図書・HP制作各特別委員会委員となるには顧問の承認を必要とする。各委員会はその委員長を互選によって選出する。
第43条 特別委員会各委員長は執行部に所属せず、会長によって統轄される。
第44条 新聞委員会は学園新聞その他の刊行を行う。放送委員会は校内放送の企画・運営・管理を行う。図書委員会は図書及び視聴覚資料を管理し,その利用促進を図り、HP制作委員会は本校Webページの企画・更新を行い、その利用促進を図る。
第45条 体育・文化両委員会には下記の部及び同好会を置く。
 〈体育委員会〉
   1. 野球部
   2. 男子バレーボール部
   3. 女子バレーボール部
   4. サッカー部
   5. テニス部
   6. ソフトテニス部
   7. 男子バスケットボール部
   8. 女子バスケットボール部
   9. 卓球部
   10. 水泳部
   11. 陸上競技部
   12. 剣道部
   13. 体操部
   14. 山岳部
   15. バドミントン部
   16. ハンドボール部
   17. 空手道部
   18. ダンス部
 〈文化委員会〉
   1. 演劇部
   2. 音楽部
   3. 美術部
   4. 書道部
   5. E・S・S
   6. 物理部
   7. 文芸部
   8. 数学部
   9. 生物部
   10. 家庭部
   11. 茶華道部
   12. 写真部
   13. 吹奏楽部
   14. 漫画研究部
   15. 朝鮮文化研究会
   16. 部落問題研究会
第46条 各部部員となるには顧問の承認を必要とする。各部はその部長を互選によって選出する。

第5章 ホームルーム

第47条 ホームルームの生徒会役員の選出は、4月上旬と9月上旬に行う。選出の方法は各ホームルームの自治による。
第48条 生徒会に関するホームルーム集会は、担任教諭列席の下に行うのを原則とする。
第49条 ホームルームは、本会に対する希望意見を、評議員を通じて評議会に述べることができる。

第6章 会計

第50条 本会の会計事務は、顧問指導の下に執行部会計が行う。
第51条 本会は会計出納事務を本校事務室に委嘱する。
第52条 本会会費は、毎月700円とする。ただし、やむを得ない事情がある場合には免除する。
第53条 会費は毎月事務室に納める。
第54条 本会に寄贈された金品は、評議会の承認を経て使用する。
第55条 執行部が予算案を作成するにあたっては、各部門の代表者と協議するものとする。
第56条 5月末日までに執行部がその年度の予算を成立させることができない場合は、その年度は前年度の1/20を月額の限度として支出することができる。また、それ以降はその年度の予算を作成することはできない。
第57条 各委員会・各部は1名の会計係を設け、毎月の収支状況を執行部会計に報告しなければならない。
第58条 予算の不正支出がある場合には、会長は評議会の承認を経て支出停止を行うことができる。また評議会の決議による要請がある場合は、会長は支出停止を行わなければならない。
特別委員会・体育委員会・文化委員会の各部が万一赤字を出した場合には、特別委員会・各部の責任において赤字を補填(ほてん)しなければならない。ただしやむを得ない事情のある場合には、執行部と関係顧問との間で解決をはかり、執行部はその結果を評議会に報告する。

第7章 補則

第59条 本施行細則の改正は評議会の議決による。
第60条 本施行細則は昭和33年8月1日から発効する。
第61条 昭和35年9月26日、第43条の一部を改正。
第62条 昭和36年6月8日、第43条の一部を改正。
第63条 昭和37年2月1日、第51条を改正。
第64条 昭和40年5月19日、第56条条文に一部付加。
第65条 昭和41年3月1日、第51条ただし書き付加。
第66条 昭和42年10月18日、第43条一部改正。
第67条 昭和42年12月6日、第51条を改正。
第68条 昭和43年3月6日、第42条の一部改正。
第69条 昭和45年3月20日、第2条から第8条までを付加。
第70条 昭和45年9月21日、第1条を付加。
第71条 昭和48年12月18日、第51条の一部改正。
第72条 昭和53年9月、第51条の一部改正。
第73条 昭和55年11月28日、第19条を付加。
第74条 昭和56年1月23日、第18条及び第19条の一部改正。
第75条 昭和60年3月14日、第38条・第39条の一部改正。
第76条 昭和60年12月24日、第43条の一部改正。
第77条 平成6年1月31日、第51条改正。
第78条 平成6年3月23日、第9条(2)を付加。
第79条 平成8年1月19日、第27条・第33条の一部改正及び第34条・第35条を付加。
第80条 平成9年12月22日、第9条の一部改正。
第81条 平成11年11月2日、細則の全面的な見直しを行い、その一部を改正。
第82条 平成14年2月22日、第42条一部付加及び第44条一部改正。
第83条 平成29年7月19日、細則の全面的な見直しを行い、その一部を改正。



長田高校生徒会組織図

服装については、教育方針および諸規定にあげているように、教育の場にふさわしい質素、清楚なものを旨とする。
なお、下記のものを標準服とし、校章、学年章を標準服の場合は下記のようにつける。 儀式等には標準服を着用する。


男子

服:標準的な黒の詰えり上下、本校規程のボタンをつける。左えりに学年章、右えりに校章バッジ。 夏は白の開襟またはカッターシャツ(左胸に学年章)に黒ズボン。




女子

服:上衣はセーラー型。冬は紺サージ長袖、夏は白半袖、胸元には夏冬ともに指定の黒紐を結ぶ。 スカートのひだ数は28、丈はひざがかくれる程度とする。 上衣の胸当てに長田の「N」のイニシャルを刺繍し、ポケット上部に校章バッジ、その下に学年章をつける。





生徒申し合わせ事項

1. 校内での長田高校生対象の掲示物・配布物、立て看板は事前に執行部へ届け出る。執行部は教師に申し出る。
2. 配布物・掲示物・立て看板は責任者名を明確にし、責任をもってあとしまつをする。
3. 執行部は下記のことを行う。
・責任者名を確認し、期間・枚数・大きさ・形・場所を提出者と話し合いの上指示する(但し、配布物は枚数制限の必要なし)
・掲示物・立て看板にはすべて許可印を押し、配布物は許可印を押したものを特定掲示板に一定期間掲示する。
・配布物など必要があれば保存する。
4. 各クラスの掲示物は各クラスが管理する。
5. 内容については、規制されるべきものではないが、例えば個人の人格を著しく無視したもの(個人攻撃)を発行するのは望ましくない。

閲覧規定

  1. 開館は原則として昼休み時間及び放課後から午後4時45分迄とする。祝日及び土曜・日曜は休館、休暇中は適宜別に定めて掲示する。
  2. 自習時間には、指示があれば図書館を利用できる。
  3. 館内は飲食・携帯電話の使用を禁ずる。
  4. 館内は常に静粛を守らねばならない。
  5. 館内は開架式書架で自由に閲覧する事ができる。

貸出規定

  1. 図書の貸出しは1回3冊を限度とし、貸出期間は2週間を原則とする。なお,貸出期間中に図書持参の上、申し出た者は、1週間の継続貸出を認める。尚、長期休暇中の貸出しは別の規定による。
  2. 延滞(貸出期間を超過)した時は、一定期間貸出しを停止する等の処置をとることがある。
  3. 万一図書を紛失した場合は相当料金を弁償する。
  4. 生徒会各部で必要の場合は顧問の許可を得て貸出すことができる。

コンピュータ利用規定

  1. コンピュータの利用は情報閲覧を原則とする。
  2. 利用簿に必要事項を記入する。
  3. 利用時間は昼休み・放課後から午後4時45分とする。
  4. プリンターを使用する時は、必要な枚数を確認して、申しでること。
  5. 禁止事項
    • ソフト類のインストール
    • データー類のダウンロード
    • データーの保存

その他

視聴覚資料その他の設備については、別に定める内規により係の指示に従って利用することができる。