第1章 生徒総会
第1条 (生徒総会と評議会との関係)
(1) 生徒総会と評議会とは本質的には同じであるが総会の方がすべてにおいて優越する。ただし(2)の規定を設ける。
(2) 既に総会で議決された案件を下記の場合、評議会においてもくつがえすことができる。
(イ) その案件が議決された当時の1年生の大多数が長田高校を卒業した場合。
(ロ) その案件をくつがえす案件に対して開催される総会が連続2回流会となった場合。
(3) 総会は本会会則第7条によって重要と認められた案件を扱い、評議会は、それを含め、本会の運営に関するすべての案件を扱う。
(4) 評議会の審議中の案件を総会に提出しようとする時、審議終了後でないと総会に提出できない。
第2条 (議案の提出について)
(1) 議案提出は議案説明集会でもって成立する。
(2) 1つの総会に提出できる案件は、3件までとす
(3) 総会開催中(議案説明集会から議決まで)提出されていない案件は総会に提出することはできない。
(4) 総会で一度議決された案件は、その日から3ヵ月以内(90日以内)は総会及び評議会には提出できない。
第3条 (議長の不信任の場合の過程)
(1) 議長不信任案が提出されると、副議長はその件に関して議長の代行をする。
(2) 議長不信任が成立すると、副議長はその後議長の代行をし、総会が閉会となると2日以内(その日は含まない)に評議会を招集し、新議長を選出する。
(3) (2)において代行議長(もと副議長)の不信任案が提出されると、会長はその件に関して議長の代行をする。
(4) 代行議長(もと副議長)の不信任が成立すると、会長はただちに総会の延期を宣言、閉会し、2日以内(その日は含まない)に評議会を招集し、新正副議長を選出する。
第4条 (定足数に関して)
(1) 定足数は総会の開会条件である。
(2) 本会会則第11条の定足数におけるところの”原則として”ということは、3学期始業式から3年卒業まで、定足数を議長の判断により変則的に定めることができるということを意味する。
(3) 定足数に満たないため延期され、招集された総会において再び定足数の数に満たない場合、総会は閉会となり、提出された案件は廃案となる。なお、この案件は施行細則第2条(4)に該当しない。
第5条 (投票及び全投票数の有効に関して)
(1) 投票に関することの指示は議長が行う。
(2) 総会に出席している者のみ投票権を有する。
(3) 総会においていかなる場合も投票権は閉会と同時に消滅する。
(4) 議長も投票権を有し、賛否同数の場合は、その案件は没である。なお、この案件は施行細則第2(5)全投票数が、定足数の数に満たない場合はその議決は無効となる。
(6) (5)のため再び開かれた総会において、再び全投票数が定足数の数に満たない場合、その議決は無効となり、その案件は廃案となる。なお、この案件は施行細則第2条(4)に該当しない。
第6条 (修正動議に関して)
(1) 修正動議は総会当日においてはいっさい提出できない。
(2) 修正動議が提出できるのは、議案提出者のみに限る。
(3) 修正動議は修正原案と一緒に総会の前日までに提出しなくてはならない。
第7条 議案が提出された日から30日以内に議決されない場合、その案件は廃案となる。なお、この案件は施行細則第2条(4)に該当しない。
第8条 (日程及び日数の計算に関して)
(1) 日程はすべて,議長が決定する。
(2) 日数の計算は、休日、祭日、定期考査日を除いてする。
第2章 評議会
第9条 評議員の選挙は1・2学期の始業式の日に行う。ただし1年生前期評議員の選挙は入学式の次の登校日に行う。
第10条 評議員に欠員の生じた場合は10日以内に補欠選挙を行う。
第11条 通常評議会は毎月1回とする。
第12条 下記の各項の1つにあたる場合は本会会則第19条に基づいて議長はただちに臨時評議会を招集する。
1. 議長が必要であると認めた場合
2. 会長の要求があった場合
3. 評議員5名以上が議案を明示して要求した場合
第13条 評議会は議長1名・副議長1名を互選によって選出する。書記2名および必要な委員は、評議員の中から、評議会の承認を経て、議長が任命する。
第14条 議長および副議長の任期は評議員の任期と同じものとする。
第15条 議長および副議長の選挙はすべての議事に先立って行う。
第16条 議長は評議会を代表し、その会務を統理する。また議事に関して自らの意見を述べることができる。
第17条 副議長は議長を補佐し、必要な場合には議長の代理を務める。
第18条 書記は会議の記録・報告・連絡を行い、議事録を整理し、保存する。
第19条 会員は書記に請求することにより、議事録を閲覧し、複写することができる。
第20条 議案の提出は、会長または評議員が書記を通じて行う。書記は提出された議案を、少なくとも会議の2日前に、全議員に告示しなければならない。
第21条 評議会は、議事の必要に応じ、施行細則第13条の定めに基づいて任命される委員に、その研究調査を委嘱することができる。
第22条 議決は挙手によるのを原則とする。なお、議員の要求があれば投票によることもできる。
第23条 議事は顧問教論列席の下に行うのを原則とする。
第24条 評議員は会議に出席できない場合、欠席届を議長に提出し、ホームルームの承認を経て代理を送らなければならない。
第25条 評議会は下の各項の1つにあたる評議員を除名する。
1. 本会則第42条の定めに基づいて解任された場合。
2. 評議会の議決によって不適任と認められた場合。
第26条 評議会は朝鮮文化研究会及び部落問題研究部をその必要に応じて結成を命じることができる。その際、部会の顧問は職員の総務部が請け負うこととする。
第3章 会長選挙
第27条 選挙は立候補によるものとする。ただし、立候補者の受付を開始した日から10日を経過しても1名の立候補者しかいない場合、信任投票を行うことができる。
第28条 立候補しようとする者は、所定の用紙に、会員30名以上の推薦署名と、教論1名の資格認定署名とを受けて、選挙管理委員会に届け出る。
第29条 選挙に関する事務は、すべて選挙管理委員会が行う。
第30条 選挙管理委員会は、本会会則第29条の定めに基づいて任命された選挙管理委員長と、各ホームルームから1名ずつ選出された選挙管理委員とで構成される。
第31条 選挙管理委員会は、選挙に関して下記の事項を行う。
1. 立候補届用紙を準備し、立候補しようとする者に交付する。
2. 候補者の一覧表を全会員に公示する。
3. 1回以上の立会演説会を開く。
4. 教諭立会、かつ公開の下に開票を行い、開票結果を公表する。
5. 当選者の認証式に関する事務を行う。
第32条 選挙管理委員が立候補しようとする場合には、選挙管理委員を辞任しなければならない。
第33条
1. 会長選挙が成立するためには、有効投票数が全会員の2/3以上であることを必要とする。
2. 立候補者数が2名以上である選挙においては、当選者は有効投票数の1/3以上の最高得票者とする。 最高得票者の得票が有効投票数の1/3未満の場合は、得票順に位3名について決選投票を行う。
3. 信任投票においては、有効投票数の2/3以上が信任票である場合を当選とする。
第34条 会長選挙が成立しなかった場合、または信任投票において候補者が信任されなかった場合は、再選挙を行う。再選挙を行う場合も、上記の規定をそのまま適用する。
第35条 信任投票で信任を得られなかった候補者の再選挙への立候補は妨げない。
第4章 執行部・委員会
第36条 副会長は会長を補佐し、必要な場合には会長の代理を務める。
第37条 書記は会務執行面に関する記録・報告・連絡を行い、書類を整理保管する。
第38条 各委員長はそれぞれの委員会を統理し、本会会則にのっとり会務を執行する。
第39条 各委員会はその内規を評議会の承認を経て定めることができる。
第40条 生活・保健・管理各委員会は、委員長1名と、各ホームルームから選出された委員と、委員長の委嘱による若干名の委員とで構成される。
副委員長は、委員長の推薦による者と、委員の互選による者との2名とする。
第41条 生活委員会は会員の基本的生活習慣の確立・向上につとめる。保健委員会は会員の健康増進を図る。管理委員会は施設の美化保全にあたる。
第42条 新聞・放送・図書・HP制作各特別委員会委員となるには顧問の承認を必要とする。各委員会はその委員長を互選によって選出する。
第43条 特別委員会各委員長は執行部に所属せず、会長によって統轄される。
第44条 新聞委員会は学園新聞その他の刊行を行う。放送委員会は校内放送の企画・運営・管理を行う。図書委員会は図書及び視聴覚資料を管理し,その利用促進を図り、HP制作委員会は本校Webページの企画・更新を行い、その利用促進を図る。
第45条 体育・文化両委員会には下記の部及び同好会を置く。
〈体育委員会〉
1. 野球部
2. 男子バレーボール部
3. 女子バレーボール部
4. サッカー部
5. テニス部
6. ソフトテニス部
7. 男子バスケットボール部
8. 女子バスケットボール部
9. 卓球部
10. 水泳部
11. 陸上競技部
12. 剣道部
13. 体操部
14. 山岳部
15. バドミントン部
16. ハンドボール部
17. 空手道部
18. ダンス部
〈文化委員会〉
1. 演劇部
2. 音楽部
3. 美術部
4. 書道部
5. E・S・S
6. 物理部
7. 文芸部
8. 数学部
9. 生物部
10. 家庭部
11. 茶華道部
12. 写真部
13. 吹奏楽部
14. 漫画研究部
15. 朝鮮文化研究会
16. 部落問題研究会
第46条 各部部員となるには顧問の承認を必要とする。各部はその部長を互選によって選出する。
第5章 ホームルーム
第47条 ホームルームの生徒会役員の選出は、4月上旬と9月上旬に行う。選出の方法は各ホームルームの自治による。
第48条 生徒会に関するホームルーム集会は、担任教諭列席の下に行うのを原則とする。
第49条 ホームルームは、本会に対する希望意見を、評議員を通じて評議会に述べることができる。
第6章 会計
第50条 本会の会計事務は、顧問指導の下に執行部会計が行う。
第51条 本会は会計出納事務を本校事務室に委嘱する。
第52条 本会会費は、毎月700円とする。ただし、やむを得ない事情がある場合には免除する。
第53条 会費は毎月事務室に納める。
第54条 本会に寄贈された金品は、評議会の承認を経て使用する。
第55条 執行部が予算案を作成するにあたっては、各部門の代表者と協議するものとする。
第56条 5月末日までに執行部がその年度の予算を成立させることができない場合は、その年度は前年度の1/20を月額の限度として支出することができる。また、それ以降はその年度の予算を作成することはできない。
第57条 各委員会・各部は1名の会計係を設け、毎月の収支状況を執行部会計に報告しなければならない。
第58条 予算の不正支出がある場合には、会長は評議会の承認を経て支出停止を行うことができる。また評議会の決議による要請がある場合は、会長は支出停止を行わなければならない。
特別委員会・体育委員会・文化委員会の各部が万一赤字を出した場合には、特別委員会・各部の責任において赤字を補填(ほてん)しなければならない。ただしやむを得ない事情のある場合には、執行部と関係顧問との間で解決をはかり、執行部はその結果を評議会に報告する。
第7章 補則
第59条 本施行細則の改正は評議会の議決による。
第60条 本施行細則は昭和33年8月1日から発効する。
第61条 昭和35年9月26日、第43条の一部を改正。
第62条 昭和36年6月8日、第43条の一部を改正。
第63条 昭和37年2月1日、第51条を改正。
第64条 昭和40年5月19日、第56条条文に一部付加。
第65条 昭和41年3月1日、第51条ただし書き付加。
第66条 昭和42年10月18日、第43条一部改正。
第67条 昭和42年12月6日、第51条を改正。
第68条 昭和43年3月6日、第42条の一部改正。
第69条 昭和45年3月20日、第2条から第8条までを付加。
第70条 昭和45年9月21日、第1条を付加。
第71条 昭和48年12月18日、第51条の一部改正。
第72条 昭和53年9月、第51条の一部改正。
第73条 昭和55年11月28日、第19条を付加。
第74条 昭和56年1月23日、第18条及び第19条の一部改正。
第75条 昭和60年3月14日、第38条・第39条の一部改正。
第76条 昭和60年12月24日、第43条の一部改正。
第77条 平成6年1月31日、第51条改正。
第78条 平成6年3月23日、第9条(2)を付加。
第79条 平成8年1月19日、第27条・第33条の一部改正及び第34条・第35条を付加。
第80条 平成9年12月22日、第9条の一部改正。
第81条 平成11年11月2日、細則の全面的な見直しを行い、その一部を改正。
第82条 平成14年2月22日、第42条一部付加及び第44条一部改正。
第83条 平成29年7月19日、細則の全面的な見直しを行い、その一部を改正。
長田高校生徒会組織図