出席停止後の登校許可届け

登校許可届け

出席停止後の登校許可届けは,登校後,担任の先生,あるいは保健室からでももらえますが,上のファイルをプリントアウトして,記入例の赤字の部分を黒字で記入し,提出していただいてもかまいません。ちなみに,出席停止期間は,下の表のとおりです。

学校感染症

下記の感染症に罹った場合は出席停止となります。集団感染防止のため,下記の表のとおり,出席停止中は家庭で療養してください。

主な学校慣感染症 出席停止期間
インフルエンザ 発症日の翌日より5日を経過し,かつ,解熱した後2日を経過するまで
新型コロナウイルス感染症 発症日の翌日より5日を経過し,かつ,症状が軽快した後1日を経過するまで
麻しん 解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎 耳下腺,顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し,かつ,全身状態が良好になるまで
風しん 発疹が消失するまで
水痘 すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱 主要症状が消退した後2日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで又は5日間の適切な抗菌薬療法が終了するまで
結核 症状により学校医や他の医師において感染の恐れがないと認めるまで

  • 令和5年 文部科学省 学校において予防すべき感染症の解説より
  • 学校感染症の出席停止期間の表は「こちら(PDF)」から開くことができます。