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更新日:令和5年1月4日
兵庫県教育委員会では、県内公立学校(神戸市立を除く)での勤務を希望される障がい者の人材登録を以下のとおり受け付けています。
※ 令和5年度の障がい者人材登録の募集を開始しました。
※ インターネットによる登録をできるようにしました。
※ 講師としての任用を希望される場合は、この申請により「令和5年度兵庫県公立学校講師登録」受付となります。
★令和5年度登録について★
1 任用について
臨時講師の任用の概要は次のとおりです。
- 講師として任用されるには、本申請または教職員人事課での講師登録が必要です。
- 任用予定校は、兵庫県内の公立学校です。
- 任用期間は、原則として1ヵ月以上1年以内です。
※学校によっては、1ヵ月未満の短期での任用もあります。積極的にご登録ください。
- 任用の方法は、講師登録後、該当教科に欠員が生じた時点で、次の流れで決定しますので、連絡がつくようにしておいてください。
- 県立学校希望者 → 学校から本人あてに直接、電話で連絡し、面談を行い任用の可否を決定します。
- 市町組合立学校希望者 → 市町組合教育委員会で面接を行った上で任用の可否を決定します。
2 障がい者人材として登録可能な職種
県立学校希望者
- 臨時講師 (常勤)
- 非常勤講師(会計年度任用職員)
- 事務職員
- 栄養士
- 技能労務職員(校務員・実習員・調理員)
※免許が必要な職種への応募には、該当する免許(有効期限内)を取得していることが必要です。
市町組合立学校希望者
- 臨時講師 (常勤)
- 非常勤講師(会計年度任用職員)
- 臨時事務職員
障がい者人材登録いただく資格要件は、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳または療育手帳の少なくともいずれかを持っている方
(障害者職業センター等の公的判定機関で知的障がい者と判定された方を含みます)
講師としても登録を希望される方は教員免許状を所有し、心身ともに健康であることが資格要件となります。
(教員免許状の例:高等学校教諭一種普通免許状 国語 )
教員免許状の所有は、取得見込みを含みます。
また、臨時免許状制度による勤務を希望する場合は、臨時免許状授与が見込まれる一定の基準*を満たすことが要件となります。
*臨時免許状授与が見込まれる一定の基準(基本例)
- 中学校教諭普通免許状を有し、講師等の学校勤務経験がある場合で、小学校または高等学校で勤務の場合
- 教員免許状を必要としない職で、教科に関する一定の学校勤務経験がある
- 塾等で講師など教育関係の一定の勤務経験がある
- 教科に関連する資格を有し、資格に基づく一定の勤務経験がある
障がい者人材登録は年間を通じて随時受け付けています。
「兵庫県公立学校障がい者人材登録申込書」に必要事項を記入し、
- 県立学校希望者は 兵庫県教育委員会事務局教職員企画課(給与・業務改善班)へ
- 市町組合立学校希望者は 希望する各教育事務所へ
それぞれ郵送、または直接持参してください。
インターネットから情報を入力し、登録することも可能です。
R5障がい者人材登録 
※ 申込書・募集要項は、下記のファイルをダウンロードしてお使いください。(なお、申込書は「表面」と「裏面」の2枚がありますが、紙媒体で提出する際には、必ず「表面」と「裏面」を両面印刷、または両面コピーを行い1枚にしてから提出してください。)
※ 申込書の郵送をご希望の方は、返信用として長3号封筒(表に郵便番号、住所、氏名を書き、84円分の切手を貼付したもの)を下記問い合わせ先まで送付してください。
令和5年度用 (令和5年4月から翌年3月までの任用)
令和5年度の障がい者人材登録をご希望の方は上記のファイルをダウンロードしてご利用ください。
※ 申込書は表面と裏面があるので両面印刷してご提出ください。
講師登録をされた方は、
任用が決まった場合(他府県や神戸市、民間での就職が決まった場合も含む)には登録を取り消す必要がありますので、次のいずれかの方法で
早急に任用状況を報告してください。
【重要】任用決定後に報告をしない方が増加し、講師等の任用業務に大きな支障が出ています。任用が決定しましたら必ず報告をしてください。
- 要項にある「任用決定報告様式」に必要事項を記入の上、FAXまたは郵送で末尾に記載の宛先へ送付
- パソコン・スマートフォン等から「任用決定報告フォーム」にアクセスして登録
[ R5任用決定報告フォーム ]
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