免許状取得申請に必要な資格を備えた後、10年を経過している場合

 免許状取得申請に必要な資格を備えた後、10年を経過している場合は、免許状更新講習の課程を修了していなければ免許状の申請ができません。
(平成21年3月31日以前に授与された教員免許状を所持している方を除きます。)

○免許申請までの流れ
文部科学省や大学のホームページ等を確認して、受講したい免許状更新講習を選択
※教職員課ホームページ内の「教員免許状更新講習情報」から、兵庫県内の更新講習開講状況等を御確認いただけます。
※「教育の最新事情などの必修領域」を12時間以上、「教科指導、生徒指導などの選択領域」を18時間以上、受講・修了することが必要です。
大学等に受講申込
※申込時に、講師登録を行った部署で「講習の受講対象者である」旨の証明を受ける必要があります。(大学によって異なりますが、多くの大学では受講申込書に証明欄が設けられています。)
「教員免許取得見込者」
として講師登録


免許状更新講習を受講
大学から発行される「修了証明書」を添付して教員免許状授与申請を行う。
※「修了証明書」以外の申請書類等については教職員課ホームページ内の「教育職員普通免許状申請」にて確認してください。
※授与時から2年2か月以内に修了した免許状更新講習であることが必要です。
(例1)平成25年5月15日に免許状の授与を受ける場合
 平成23年3月16日から申請日までの間に更新講習を修了していることが必要


(例2)平成26年3月31に免許状の授与を受ける場合
 平成24年2月1日から申請日までの間に更新講習を修了していることが必要