新型コロナウイルスに伴うお知らせ
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2023_1月 特に新しい情報はありません。

2020_新型コロナウイルスに伴うお知らせ(リンクは外しています。)

学校感染症について

「登校許可願」の様式は 、 下記内容をよく読み、最下段よりダウンロードしてください。

学校において予防すべき感染症による出席停止について

学校保健安全法施行規則により、学校において予防すべき感染症と出席停止の基準は、以下のとおり定めら
れています。この期間は感染症拡大を防ぐため、罹患した生徒は登校できない期間となります。これらの感染症に
罹患した場合は、速やかに学校に連絡 してください。医師の許可が出るまでは出席停止となりますので、療養 に専
念してください。なお、登校可能となった場合には、別紙 「登校許可願」 を持参し、担任に提出してください。


●上記感染症に罹患した場合

@ 速やかに学校へ連絡してください。
A 医師の登校許可が出るまでは出席停止となりますので、療養に専念してください。
B 治癒後、登校したらまず職員室に立ち寄り、「登校許可願」を担任に提出してから教室に入室してください
(用紙は、本校ホームページよりダウンロードも可能です)。
その後、担任から「出席停止許可書」を発行してもらい、授業担当者の印鑑をもらってください。

●提出書類について

@ インフルエンザ に罹患した場合

・出席停止基準
発症した後(発症 の翌日を1日目として )5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで
(学校保健安全法施行規則による

・提 出 書 類 「登校許可願」
【医師証明欄】への記入は不要ですが、 薬剤情報用紙または薬袋の写しを添付してください 。
もし医師の判断により、4日以内に登校する場合、または療養が6日以上となる
ような場合には、担当医による【医師証明欄】への記入・捺印が必要です。

A インフルエンザ 以外の感染症 に罹患した場合

・出席停止基準
学校保健安全法施行規則のとおり

・提 出 書 類 「登校許可願」
担当医による【医師証明欄】への記入・捺印が必要です。


●インフルエンザについて
出席停止基準は「発症した後(発熱の翌日を1日目として)5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過する
まで」です。抗ウイルス薬によって早期に解熱した場合も感染力は残るため、自己判断で登校した場合、学
校での感染が懸念されます。必ず医師の指示にしたがってください。
「登校許可願」のダウンロードはこちら


「登校許可願」のダウンロードはこちらより
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「登校許可願」