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科目「日本の文化」(仮称)教材開発委員会設置要項

 

(目 的)

第1条 日本の伝統文化等の学習活動を行うことを目的とした本県独自の科目「日本の文化」(仮称)を策定する。

2 科目「日本の文化」(仮称)、「総合的な学習の時間」及び海外修学旅行や海外研修旅行の事前研修等においても使用できる教材を開発するため、「科目『日本の文化』(仮称)教材開発委員会」(以下、「委員会」という)を設置する。

 

(所管事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

 (1) 科目「日本の文化」(仮称)の教材開発

 (2) 科目「日本の文化」(仮称)の教材の策定及び普及

 (3) その他科目「日本の文化」(仮称)の策定に資する事業

 

(組 織)

第3条 委員会は、次に掲げる者の中から、兵庫県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が委嘱した者をもって構成する。

 (1) 学識経験者等(大学教授等)

 (2) 県立高等学校教員

 (3) 教育行政関係者

 (4) 日本の伝統・文化等に造詣の深い方

 

(委員長等)

第4条 委員会には、委員長1人、副委員長2人、幹事委員及び委員を置く。

2 委員長及び副委員長は、幹事委員及び委員の互選により選出する。

3 委員長は、委員会を統括し、議事進行にあたる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

 

(会 議)

第5条 委員会は委員長が招集する。

2 委員会は必要に応じて分野別部会を開くことができる。

3 分野別部会は委員長が招集する。

 

(任 期)

第6条 幹事委員及び委員の任期は、1年以内とする。

 

(謝 金)

第7条 幹事委員及び委員が委員会の職務に従事したときは、別に定めるところにより、謝金を支給する。ただし、県職員及び県費負担職員にあっては支給しない。

 

(旅 費)

第8条 幹事委員及び委員が委員会の職務を行うために、会議に出席したときは、別に定めるところにより、旅費を支給する。

 

(庶 務)

第9条 委員会に関する庶務は、高校教育課において行う。

 

(補 則)

10条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

 

 附 則

 この要項は、平成18年6月1日から施行する。

 

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