科目「日本の文化」(仮称)構想委員会設置要項
(目 的)
第1条 国際社会に生きる自覚と多様な文化を尊重できる態度や資質を育てるため、日本の伝統文化等の学習活動を行うことを目的とした本県独自の科目を開発し、県立高等学校への普及を図るため、「科目『日本の文化』(仮称)構想委員会」(以下、「委員会」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 科目「日本の文化」(仮称)の目標・内容の策定
(2) 科目「日本の文化」(仮称)の教材開発の基本方針の策定及び普及
(3) その他「日本の文化理解推進事業」に資する事業
(組 織)
第3条 委員会は、次に掲げる者の中から、兵庫県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が委嘱した者をもって構成する。
(1) 学識経験者等(大学教授等)
(2) 県立高等学校長
(3) 県立高等学校教員
(4) 教育行政関係者
(委員長等)
第4条 委員会には、委員長1人、副委員長1人、委員及び幹事を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、委員会を統括し、議事進行にあたる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会 議)
第5条 委員会は委員長が招集する。
2 委員会は必要に応じて幹事会を開くことができる。
3 幹事会は委員長が招集する。
(任 期)
第6条 委員及び幹事の任期は、1年以内とする。
(謝 金)
第7条 委員及び幹事が委員会の職務に従事したときは、別に定めるところにより、謝金 を支給する。ただし、県職員及び県費負担職員にあっては支給しない。
(旅 費)
第8条 委員及び幹事が委員会の職務を行うために、会議に出席したときは、別に定める ところにより、旅費を支給する。
(庶 務)
第9条 委員会に関する庶務は、高校教育課において行う。
(補 則)
第10条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要項は、平成18年4月13日から施行する。