気象警報の発令によって臨時休業などの処置をとる場合は、以下の通りです。 なお、原則として学校から生徒各自に臨時休業等の連絡をすることはありません。 |
@ 「西宮市」に暴風・暴風雪・波浪・高潮・大雨・洪水・大雪の警報が発令されている場合、自宅待機とする。 ただし、「西宮市」に警報が発令されていない場合でも、居住地域の市町及び通学経路地域に警報が発令されている場合、その地域に居住する生徒は自宅待機とする。(以下、ABも同じ) |
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A 警報が解除された場合は、以下のとおり授業を行う。 |
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ア 午前7時現在、「西宮市」に警報が発令されている時は、自宅待機とし、午前10時に警報解除の場合は、5時限目の授業より行う。 |
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イ 午前10時現在、「西宮市」に警報が発令されている時は、自宅待機とし、正午に警報解除の場合は、9限目の授業より行う。 |
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ウ 正午現在、「西宮市」に警報が発令中の場合は、臨時休業とする。 |
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B 午前中警報が発令されていない場合でも、正午以降、「西宮市」に警報が発令された場合は、それ以降臨時休業とする。 |
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C 気象警報発令のため、考査が実施できなかった場合は、考査最終日の次の日にその考査を行う。(土日祝日は除く) |
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<気象警報確認の注意> ブロック単位で気象警報が出ている場合(例:兵庫県南部)でも、西宮市が含まれているとは限りません。市町ごとの情報はNHK、サンテレビ、各放送局のデータ放送、およびインターネットなどで確認してください。 |
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気象庁 警報情報 |