学校では、下記の「学校で予防すべき感染症」(疑いも含む)と診断された場合、出席停止の措置がとられます。出席停止期間は欠席扱いにはなりませんが、学校での手続きが必要です。
医師から学校で予防すべき感染症と診断された場合は、すみやかにクラス担任へ連絡をお願いします。
【インフルエンザまたは新型コロナウイルスと診断された場合】
・医師の指示に従って、療養してください。
・治癒し、登校する最初の日に学校指定の「インフルエンザ・新型コロナウイルス治癒報告書」を担任に提出してください。「インフルエンザ・新型コロナウイルス治癒報告書」[様式はここをクリック]をダウンロードするか担任からFAX等で送付してもらうなどして、保護者の方が記入してください。
・医師の指示、出席停止の期間、必要な添付書類などについて、「インフルエンザ・新型コロナウイルス治癒報告書」の内容を確認してください。
【インフルエンザ・新型コロナウイルス以外の感染症の場合】
・医師の許可がでるまで、療養してください。
・学校へ登校する際には医師の許可が必要です。学校指定の「登校許可証明書」[様式はここをクリック]をダウンロードするか担任からFAX等で送付してもらうなどして医師に依頼してください。
(ただし同様の内容であれば様式は問いません。診断書の提出は必要ありません。)
種類 | 感染症名 | 出席停止期間 |
---|---|---|
第1種 | ・エボラ出血熱 ・クリミア・コンゴ熱 ・痘そう ・南米出血熱 ・ペスト ・マールブルグ病 ・ラッサ熱 ・急性灰白髄炎 ・ジフテリア ・重症急性呼吸器症候群(病原体SARS(サーズ)コロナウィルスであるものに限る) ・中東呼吸器症候群(MERS) ・鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9) |
治癒するまで 左記以外に「新型インフルエンザ等感染症」「指定感染症」及び「新感染症」は、第1種の感染症とみなす。 |
第2種 | インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く) | 発熱した後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで |
新型コロナウイルス感染症(COVID-19) | 発症後5日を経過し、かつ、症状が軽快したあと1日を経過するまで | |
百日咳 | 特有の咳が消える、または5日間の抗菌性物質製剤による治療完了まで | |
麻疹(はしか) | 解熱後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺・顎下腺または舌下腺の腫れが出た後5日を経過し、かつ全身症状が良好になるまで | |
風疹(3日ばしか) | 発疹が消失するまで | |
水痘(みずぼうそう) | すべての発疹が痂皮化するまで | |
咽頭結膜炎(プール熱) | 主要症状消退後2日を経過するまで | |
結核及び髄膜炎菌性髄膜炎 | 症状により医師によって感染のおそれがないと認められるまで | |
第3種 | ・コレラ ・細菌性赤痢 ・腸管出血性大腸菌感染症 ・腸チフス ・パラチフス ・流行性角結膜炎 ・急性出血性結膜炎 ・その他の感染症※1 |
症状により医師によって感染のおそれがないと認められるまで |
※1 その他の感染症の例
・溶連菌感染症・ウィルス性肝炎・手足口病・伝染性紅斑(りんご病)
・ヘルパンギーナ・マイコプラズマ感染症・感染性胃腸炎
注) 医師が、感染の恐れがあり出席停止の措置が必要と認めたものに限る