学校感染症による出席停止の取り扱いについて

学校では、下記の「学校で予防すべき感染症」(疑いも含む)と診断された場合、出席停止の措置がとられます。出席停止期間は欠席扱いにはなりませんが、学校での手続きが必要です。


出席停止の手続き

医師から学校で予防すべき感染症と診断された場合は、すみやかにクラス担任へ連絡をお願いします。
【インフルエンザまたは新型コロナウイルスと診断された場合】
・医師の指示に従って、療養してください。
・治癒し、登校する最初の日に学校指定の「インフルエンザ・新型コロナウイルス治癒報告書」を担任に提出してください。「インフルエンザ・新型コロナウイルス治癒報告書」[様式はここをクリック]をダウンロードするか担任からFAX等で送付してもらうなどして、保護者の方が記入してください。
・医師の指示、出席停止の期間、必要な添付書類などについて、「インフルエンザ・新型コロナウイルス治癒報告書」の内容を確認してください。

【インフルエンザ・新型コロナウイルス以外の感染症の場合】
・医師の許可がでるまで、療養してください。
・学校へ登校する際には医師の許可が必要です。学校指定の「登校許可証明書」[様式はここをクリック]をダウンロードするか担任からFAX等で送付してもらうなどして医師に依頼してください。
(ただし同様の内容であれば様式は問いません。診断書の提出は必要ありません。)


学校で予防すべき感染症

種類 感染症名 出席停止期間
第1種 ・エボラ出血熱
・クリミア・コンゴ熱
・痘そう
・南米出血熱
・ペスト
・マールブルグ病
・ラッサ熱
・急性灰白髄炎
・ジフテリア
・重症急性呼吸器症候群(病原体SARS(サーズ)コロナウィルスであるものに限る)
・中東呼吸器症候群(MERS)
・鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9)
治癒するまで

左記以外に「新型インフルエンザ等感染症」「指定感染症」及び「新感染症」は、第1種の感染症とみなす。
第2種 インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く) 発熱した後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで
新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 発症後5日を経過し、かつ、症状が軽快したあと1日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消える、または5日間の抗菌性物質製剤による治療完了まで
麻疹(はしか) 解熱後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺・顎下腺または舌下腺の腫れが出た後5日を経過し、かつ全身症状が良好になるまで
風疹(3日ばしか) 発疹が消失するまで
水痘(みずぼうそう) すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜炎(プール熱) 主要症状消退後2日を経過するまで
結核及び髄膜炎菌性髄膜炎 症状により医師によって感染のおそれがないと認められるまで
第3種 ・コレラ
・細菌性赤痢
・腸管出血性大腸菌感染症
・腸チフス
・パラチフス
・流行性角結膜炎
・急性出血性結膜炎
・その他の感染症※1
症状により医師によって感染のおそれがないと認められるまで

※1 その他の感染症の例
・溶連菌感染症・ウィルス性肝炎・手足口病・伝染性紅斑(りんご病)
・ヘルパンギーナ・マイコプラズマ感染症・感染性胃腸炎
注) 医師が、感染の恐れがあり出席停止の措置が必要と認めたものに限る

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